安東隆の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
本法案におきましては、登録の欠格事由となる登録の取消処分から逃れるため、取消処分を受ける可能性が高まった際に理由なく廃業の届けをした者を取消処分を受けた場合と同列に扱う、いわゆる処分逃れ防止の規定を措置しているところでございます。
御指摘いただいた役員についての件でございますけれども、立入検査が行われた段階における廃業は、聴聞の通知後の廃業に比べると処分逃れを目的としている可能性が相対的に低いこと、ほかの事業法における処分逃れ防止規定においても、役員だった者の排除は聴聞通知後に廃業した法人に限っていることを踏まえ、今回の規定としたところでございます。
本法案におきましては、この処分逃れ防止措置も含め、遊漁船業者の登録制度を厳格化し、安全性の高い業務の運営が担保されない事業者の参入を防止するなどの措置を講ずることとしておりますが、個別の事例に対応し、遊漁船業の適正な運営が図られるよう、都道府県に対しまして法改正の趣旨や内容を丁寧に説明してまいりたいと考えております。