農林水産委員会

2023-05-25 参議院 全176発言

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会議録情報#0
令和五年五月二十五日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十三日
    辞任         補欠選任
     串田 誠一君     室井 邦彦君
 五月二十四日
    辞任         補欠選任
     室井 邦彦君     串田 誠一君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         山下 雄平君
    理 事
                堂故  茂君
                船橋 利実君
                宮崎 雅夫君
                徳永 エリ君
                舟山 康江君
    委 員
                加藤 明良君
                滝波 宏文君
                藤木 眞也君
                山田 俊男君
                山本 啓介君
                若林 洋平君
                石垣のりこ君
                大椿ゆうこ君
                田名部匡代君
                下野 六太君
                安江 伸夫君
                串田 誠一君
                紙  智子君
                須藤 元気君
                寺田  静君
   国務大臣
       農林水産大臣   野村 哲郎君
   副大臣
       農林水産副大臣  勝俣 孝明君
   大臣政務官
       農林水産大臣政
       務官       藤木 眞也君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        笹口 裕二君
   政府参考人
       農林水産省大臣
       官房総括審議官  高橋 孝雄君
       農林水産省大臣
       官房統計部長   山田 英也君
       農林水産省輸出
       ・国際局長    水野 政義君
       水産庁長官    神谷  崇君
       水産庁次長    安東  隆君
       国土交通省海事
       局次長      宮武 宜史君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正す
 る法律案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
    ─────────────
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山下雄平#1
○委員長(山下雄平君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、農林水産省大臣官房総括審議官高橋孝雄君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山下雄平#2
○委員長(山下雄平君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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山下雄平#3
○委員長(山下雄平君) 遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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山本啓介#4
○山本啓介君 おはようございます。自由民主党の山本啓介でございます。
 本日は質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
 ただいま提案ありました遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして質問を行いたいと思います。野村大臣を始め政府の参考人の皆様方におかれましては、国民に分かりやすい答弁をどうぞよろしくお願いしたいと思います。
 漁業に関する事柄から説明を入りたいと思います。
 水産業は、資源の枯渇や魚価の低迷、さらにはコロナ禍の影響もあったと思います、流通が滞り、非常に厳しい状況があると。しかしながら、そこから反転攻勢で、現在、様々な振興策や支援によって、各地域の漁業、よみがえらせようとしていただいています。そのことに関しましても、心から感謝を申し上げたいと思います。
 その中にあって、漁業者の方々が新たな漁業の取組として遊漁船に転じ、漁業の傍ら、遊漁船として瀬渡しや釣り業などをサービスとして提供をする、そういった事柄も増えてきています。海に慣れている漁業者の方々であれば、非常に安全や、又は危険性に対する考え方というのもしっかりしている。と同時に、一般の方々が海のアクティビティーのサービスの提供ということから遊漁船業に関わる方も増えてきていらっしゃいます。
 国民が海洋国である我が国において海に親しむという環境をつくること、又は交流人口や観光の観点においてもこれらが促進されることは大変すばらしいことかなと、地方の活力にもつながるんだと思います。
 他方で、危険性や安全性を甘く見る、海に対する海の厳しさというものを理解していない方々によって多くの利用者が危険にさらされている現場というのがあるのも事実であります。最近においては、大変重大な事故や死亡事故、けがなどが増えている、増加傾向にあるということも聞いています。
 今回、この法律は、海を活用する、促進を進める、ほかの法律である海業とも連携しているような、そのようなところもあろうかと思います。その上で、厳しく遊漁船業者の登録等々についての法律の明記もあります。
 まずは、利用者の安全確保について、登録制度についてお尋ねをしたいと思います。
 遊漁船業者の登録を厳格するに当たり、都道府県に委ねて安全性が担保されるのかどうか、少し疑問があります。国がこれらの事務処理のための模範例を作成して、都道府県ごとに対応の差異が生じないようにすべきではないかと考えますが、御答弁を求めたいと思います。
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安東隆#5
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
 今回の改正案におきまして、遊漁船業の安全性の確保を図る観点から、遊漁船業の登録、更新の際に業務規程を提出させ、利用者の安全の確保等に関する事項が一定の基準に適合しているかどうか都道府県知事が確認する仕組みを設けているところです。
 農林水産省としては、都道府県に対しまして、御指摘のあったような業務規程の模範例や業務規程の妥当性を判断する際の考え方を示すとともに、必要な助言を行っていく考えです。こうした措置を講じることにより、安全性の確保に関しまして都道府県ごとに対応の差異が生じないように努めてまいります。
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山本啓介#6
○山本啓介君 是非、地域によって提供されるサービスの内容も違うと思いますし、提供する側も経験値もそれぞれ違うし、海の形も違えば波の高さも違うと。そういったそれぞれの地域ごとに異なる状況下において行われるこのサービス、今、都道府県との連携について御説明いただきましたけれども、これまでも、今回法改正ですから、これまでもこの法律あったわけですけれども、これまではどのような都道府県との連携があったのか、少し説明いただけますか。
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安東隆#7
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
 先ほど業務規程の模範例と申し上げましたけれども、これまでも業務規程の模範例を作っておりまして、それに沿って都道府県が指導しやすいような体制を取っておったところですけれども、今回改めて、登録の際の申請書類に、今までは登録の後に業務規程を出させる仕組みとなっていましたけれども、登録の際、さらには登録の更新の際にも業務規程を出させて、なおかつ、業務規程のうち安全性に関する事項が一定の基準に適合しているかどうかというチェックを登録と更新の際にすることになりました。
 そのチェックがしっかりとできるように、今まではそこまではやっていなかったんですけど、そのチェックの仕方、判断基準について、国としても一定の考え方をガイドラインで示したいと思っておりまして、そういうことで、先ほども御指摘のあったような、都道府県の間に差が出ないような方向に持っていきたいと考えております。
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山本啓介#8
○山本啓介君 まさしく、今回、事前にそのチェックを行うと。要するに、海の危険性や、又は確保されるべく安全、そういったものにしっかりと誠実に向き合った事業者だけが今回は更新もでき、新たな登録ができると、そこが今回の法律のポイントであろうと、入口のポイントであろうと私も理解しております。是非とも、差異のない、各地域が同じレベル感で展開できるチェックを行っていただきたいと思います。
 また、今回の法改正では、処分逃れを目的にした廃業を防止するために、様々な状況を想定した規定を設けることとしています。それぞれのケースが考えられますが、各現場でそれぞれしっかり対応できるようにしていくべきだと思います。
 そこで、登録の欠格要件のうち、処分逃れの廃業に係る役員の欠格が聴聞後に廃業した法人の役員しか対象にならないのは私は問題だと思っています。立入検査後に廃業した法人の役員についても対象とすべきではないかと考えますが、答弁を求めたいと思います。
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安東隆#9
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
 本法案におきましては、登録の欠格事由となる登録の取消処分から逃れるため、取消処分を受ける可能性が高まった際に理由なく廃業の届けをした者を取消処分を受けた場合と同列に扱う、いわゆる処分逃れ防止の規定を措置しているところでございます。
 御指摘いただいた役員についての件でございますけれども、立入検査が行われた段階における廃業は、聴聞の通知後の廃業に比べると処分逃れを目的としている可能性が相対的に低いこと、ほかの事業法における処分逃れ防止規定においても、役員だった者の排除は聴聞通知後に廃業した法人に限っていることを踏まえ、今回の規定としたところでございます。
 本法案におきましては、この処分逃れ防止措置も含め、遊漁船業者の登録制度を厳格化し、安全性の高い業務の運営が担保されない事業者の参入を防止するなどの措置を講ずることとしておりますが、個別の事例に対応し、遊漁船業の適正な運営が図られるよう、都道府県に対しまして法改正の趣旨や内容を丁寧に説明してまいりたいと考えております。
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山本啓介#10
○山本啓介君 陸上と異なって、海の上というのは何か事があったとしても駆け付けることというのはなかなか難しい。また、そういった事案があって駆け付けることも難しければ、そういった事案を確認する、まず情報に触れても、その場所を確定することも難しい。であれば、それまでの登録や、又は悪質な事業者を排除する、そういった部分をしっかりと厳格に行っていかなければならないと。今回改正される内容においても、今後運用していく中で様々な問題点が見付けられるかもしれない、そのときには即座に対応していかなければ、私は、安全なサービス提供、環境づくりというのは難しいのかなと思っておりますので、厳しくお願いをしたいと思います。
 その上で、海上での安全構築について続いて質問したいと思います。
 我が国は、多くのそういったレジャーやアクティビティーの機会、チャンスがあります。今後、そういったものを活用していく海業なども見るように、そういった振興が図られていけば、もっともっと多くの国民が海に親しんでいくんだと思います。
 その中において、海上での事故、今回の法律にも関わりを持ちますが、海上で事故があった場合、何番に掛ければいいか御存じですか、皆さんは。ヤジそうですね、一一八番です。今や、一一〇番を小学生へ教えても、中学生へ教えてもという、そういう啓発の必要がないぐらい陸上においては一一〇番、一一九番は知られています。けれども、実は、この一一八番、二〇〇〇年の五月に運用を開始してから今月で二十三年がたったようなんですが、関係者の御努力もあって認知は広まっているんですけれども、しかしながら、いま一歩広がっていないという数字が出ています。知っている方が四七・九%、知らなかった方が五二・一%にとどまっていると。要は、陸上における一一〇番や一一九番に比べて、海の上に関わりを持つ方が少ないからか、国民の中にも知られていないと。けれども、今後、こういった海での展開が増えれば増えるほど、こういったこともしっかりと知っていなければいけないと。
 今回、海上保安庁の方は呼んでいませんけれども、陸上で事件が起きた場合の一一九番、一一〇番を理解されているぐらい、今回の法律改正を機に、是非とも海の事故については一一八番というものも知っていただく必要があるのかなと。そういったことからいえば、今回、遊漁船の方々にも、又は既存の漁業者の方々にも、地方自治体の方々にも、海上保安庁や水産庁など関係の方々と連携をして、事故や事件というものの情報の把握や安全の確保などの協力体制をつくっていく必要があると、そのように感じているところであります。
 海上の安全構築を強化していくために、関係機関とも連携し取り組んでいく必要がありますが、その辺りについての答弁を求めたいと思います。
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神谷崇#11
○政府参考人(神谷崇君) お答えいたします。
 一般的に、海上の安全ということに関しましては、ふだんより水産庁と海上保安庁でかなり連絡を密にした体制を取っておりますけれども、これに加えまして、今回の遊漁法の関連で申しますと、漁業者や遊漁船業者、関係機関も含めて、当然、海に関わる地域の関係者が協力する体制を構築していくことが当然必要であろうと思っています。
 本法案におきましては、遊漁船業に関する協議会制度を設置することとしております。この協議会には、都道府県知事、遊漁船業者、遊漁船団体、漁業協同組合、地域の遊漁船業者の集まり、それに加えまして、その他都道府県知事が必要と認める方も参加が可能となっております。こういった方々が集まりまして、安全確保に係る知見の共有や協力体制に係る協議などを行うことにより、地域の関係者の連絡体制を強化し、あわせまして、協議されたルールを関係者が遵守することで調和の取れた秩序ある体制が構築されるものと考えておりますし、これがまた海上の安全につながるものとも期待しておるところでございます。
 農林水産省としましても、都道府県に対しまして、協議会制度が効果的に運用されるよう、ガイドラインを示すとともに、必要な指導などを行ってまいります。
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山本啓介#12
○山本啓介君 協議会制度、しっかりと都道府県と連携しながらその設置を促していきたいという長官の、今、決意と説明をいただいたというふうに感じています。
 しかしながら、都道府県、それぞれの地域を見ても、海がある都道府県においては、まさしく漁村や集落というのは、もういろんな数があるし、いろんな形がある。漁協がメインであったり、各市町村がメインであったり、いろんな形があると思います。都道府県にそういったものを通達しただけで、それぞれの地域でそういった遊漁船の事業が展開されている方々との連携が自治体ベース又は組合ベースで組めていけるのか。都道府県より先のそれぞれの地域との連携についてはどのようなお考えがありますか。
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安東隆#13
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
 先ほど長官からも答弁申し上げましたけれども、協議会を今回法定化して、その協議会を設置することで、地域の中でのいろんな話合いが進むということを期待しているものでございます。
 まずは、その協議会設置の趣旨をしっかりと都道府県に説明をさせていただいて、都道府県の中で的確な運用が図られるよう、委員御指摘のありました都道府県の先の関係地方公共団体の方々にも同じような意識を持っていただいて、協議会が効果的に運用されていくように、我々としてもしっかり、いろんな地域の取組事例を見て、こういうところではこういう取組しているよというようなことを横展開しながら進めてまいりたいと思います。
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山本啓介#14
○山本啓介君 少し、ここがもうポイントなので掘り下げたいと思うんですけれども。
 登録を行う際に、この協議会への連携とか入会とかがマストになっているわけではないんですよね。登録は登録でできる、その後各都道府県や自治体、地域で設置される協議会への連携が行政側のマストとしてそこに存在するんですよね。ここの協議会と登録事業者との連携の部分はどなたがつながりを強化していくんですか。その協議会にしっかりと連携しなさい、つながりなさい、又は協議会が登録者を把握しなさい、そういったところはどなたが主導的に取り組まれるんですか。
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安東隆#15
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
 まず、前提としまして、協議会につきましては、できる規定になってございますので、必置ではございません。ただし、我々としては、制度の趣旨からして、できるだけ設置をしていただきたいということで、その協議会の組織についての取組を促していきたいと思っております。
 その上で、協議会は都道府県知事が設置するものでございまして、当然、都道府県知事は登録の受付先でございますので、登録業者の情報は全部持っていると、その前提で、都道府県知事がどういった方をその協議会の構成員としていくのかというのは県の中でいろいろな御判断があるのかと思います。
 いずれにせよ、国としては、どういったその構成の在り方、それからどういった協議の進め方なり、そこでどういったことを調整なり話し合っていくべきかというような基本的な考え方をお示しをして、それを基に、またいろんな県の実態等も踏まえて、県の方とも意思疎通、意見交換しながら、先生がおっしゃったような進め方、どういった進め方ができるのかということもしっかり取り組んでまいりたいと思います。
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山本啓介#16
○山本啓介君 今答弁であったように、この協議会については必置とはなっていないというところであります。
 我々は、様々な地域における重大な事故やその事故につながるいろんな理由についても、水産庁や海上保安庁の方々からの分析の説明も受けてきました。やはり体制が、事故が起きるまでの、前の体制づくりというのは重要でありますし、そこに事業を展開される方々がどのような背景を持って、そしてこれまでどのようなキャリアがあるのかというところも確認し登録をしていく、そして登録をされた事業者をしっかりとそれぞれの地域で連携をしながら把握をしていく、そのことが重要であろうかと思います。簡単なフォーマットをもって横展開をしていくだけでは恐らく事故は防げないというふうに感じています。
 ほかの法律で決まっています海業の展開も含めて、海業も同じようにそれぞれの地域で協議会の設置があったかと思います。そういったほかの取組とも連携しながら、登録事業者をしっかり把握していく必要があろうかと思いますが、最後に長官から総じて御答弁をいただきたいと思います。
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神谷崇#17
○政府参考人(神谷崇君) お答えいたします。
 海上の安全というのは何よりも大切なことでございますので、これまでもいろんな枠組みの中で安全対策に取り組んでまいりましたが、その中で、今回もこの法律ができたのをきっかけに協議会という制度もうまく活用しながら、より重層的に効率的に安全対策が進むように努めてまいりたいと考えております。
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山本啓介#18
○山本啓介君 終わります。ありがとうございました。
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田名部匡代#19
○田名部匡代君 おはようございます。立憲民主党、立憲民主・社民の田名部匡代です。今日はよろしくお願いいたします。
 まず冒頭、大臣、政府が二〇二三年の経済財政運営の指針、骨太方針に食料安全保障、このことを盛り込んでいくと。G7でも食料安全保障については取り上げられました。非常に重要なことだと思っております。大臣もやはりここが大きなターニングポイントであるということを常におっしゃっておられまして、私もそのように思っています。
 まさに、これは国としても最重要課題であると、そういうことでまずよろしいでしょうか。
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野村哲郎#20
○国務大臣(野村哲郎君) 先般のG7のサミットでもそういったようなお話が出てまいりました。各国とも、私どもも、G7の農林大臣会合の中でもそういったようなものを確認をいたしまして、そして広島サミットにつながるようにということで私どもも声明を出したところでございまして、各国とも今では同じような認識だというふうに承知いたしております。
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田名部匡代#21
○田名部匡代君 是非、この食料安全保障を確立していくためには、まさに国内の農地をしっかりと維持管理、活用していく、そして人を育てていく、こういうことを全国展開していかなければなりませんし、そうした政策にしっかりと現場の皆さんに御協力をしていただかなければならない、こういうことだろうと思います。そのためには、十分な予算と十分な人員が必要。
 しかし、農林水産省の新規増員要求数はここ数年、四百十人が上限となっているんです。どんどん、本来はもっと人手が必要なはずなのに、どんどん人が減らされてきた。ぎりぎりのところでやっている。
 私、この間、石垣委員が取り上げていたけれども、統計のこともそうだと思うんですね。今後本当に重要になってくるはずなのに、そこでの専門的な人、また人員というものが少なくなっている。特に、地方においてはそれが大きな問題だろうというふうに思っているんです。定員要求に対する査定率、これ他省庁に比べて厳しい結果になっているんですね、まあ農水省、真面目というか。
 私は、野村大臣、野村大臣のときならできると、野村大臣にしかできないというふうに思っているので、冒頭これを取り上げさせていただきました。これは、積極的な姿勢の下で、二〇二四年度、大幅な新規増員をしっかりと要求していただいて、確実に人員の増員を図っていただきたい。これは大臣、やります、分かりました、このどちらかの返事しか必要ありません。是非、大臣、やっていただきたいというふうに思いますが、決意のほどをお願いいたします。
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野村哲郎#22
○国務大臣(野村哲郎君) 田名部先生のその意気込みでやっていきたいと思います。
 ただ、やっぱり全体的な省庁の枠もありますので、その中で農水省としてやれることはやっていくと。特に、今年は、もう御存じのように、基本計画の見直しがあります。そして、それを実行していく年に来年はなるわけでありますから、今おっしゃったようなことは増員の要因にはなっていくというふうに思っておるところでありますので、頑張ってやりたいと思っておりますので。
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田名部匡代#23
○田名部匡代君 是非、大臣、本当にこれは、もう毎回この話出るんですが、なかなか実現してこなかった。まさにここが大きなチャンスなんですね。そして、この農政によく精通していらっしゃる、ずっとこの分野で取り組んでこられた大臣だからこそ、現場の状況をよく分かっておられると思うんです。大臣ならできると信じていますから、是非このことは大きく御期待を申し上げて、強く御要望をさせていただいて、質問に入りたいと思います。
 さて、遊漁船業者の登録、更新制度の厳格化についてまずお伺いしたいと思います。
 今回の改正案で、遊漁船業法遵守の状況が不良な者の更新に係る登録の有効期間を、現在の一律五年から、状況を考慮して四年以内において政令で定める期間に短縮するというふうになっていますが、これ具体的にどういった事例を想定されているのか、まず教えてください。
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安東隆#24
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
 今回の法改正におきまして、法律の遵守の状況が不良な者については、御指摘ありましたとおり、更新期間を通常五年よりも短縮することとし、業務の適正さや安全性の確保の状況を通常よりも短い期間で確認することとしております。
 この措置の対象となる法律の遵守の状況が不良な者とは、具体的には業務改善命令や事業停止命令を受けた者を想定しております。
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田名部匡代#25
○田名部匡代君 これ、業務改善命令やこういった処分がされた人であれば確認しやすいんですけど、結局は、そうじゃない人たちのこともきちんと把握をして、常にこれはきちんとその遵守、法律を遵守して安全を守ってやっているかということが常に把握されなきゃいけないというふうに思っているんです。
 先ほど山本委員の方からもありましたけれども、これ、遊漁船業を営む方が申請書に業務規程を添付して都道府県に出すということでありますけれども、出航中止基準又は帰航基準、これらを記載しなきゃいけないわけですよね。これ、専門家、中間取りまとめ、検討会でも御指摘をされているようでありまして、山本委員が先ほども確認されていましたけれども、適切な出航中止基準、帰航基準について判断を行えるような体制をしっかり構築していくことが必要だというふうに私も思います。
 一定の考え方をお示しになると先ほど答弁されていましたけれども、それは明確な具体的な考え方を示すようなことになるのかどうか、ちょっと考え方について教えてください。
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安東隆#26
○政府参考人(安東隆君) まず、前半の方で御指摘ありました、命令や処分を受けていない方の遵守状況についてもしっかり把握をしていかなければならないという御指摘でございますけれども、現行法に規定されている報告徴求や立入検査を必要に応じて行うなどにより都道府県において把握することに、全般的に把握することになっておりますが、さらに、本法案におきまして、事故を起こしたときの報告義務化や登録、更新時の業務規程の提出義務化を措置しておりますので、こうした機会も捉えてまた把握の精度を上げていただきたいと思っております。
 さらに、具体的な御指摘ありました出航中止基準や帰航基準の関係でございますけれども、今回の法改正におきまして新しい基準に対応した業務規程を作っていただくということになりますけれども、そうした業務規程をしっかり作れるように、国としても、指導監督を行う都道府県に対しまして、業務規程の模範例や業務規程の妥当性に関する考え方を示したいと思っております。その中で、委員から御指摘のありましたように、いかに具体的にというところでございますけれども、そういった御趣旨も踏まえて検討してまいりたいと考えます。
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田名部匡代#27
○田名部匡代君 ありがとうございます。
 漁業船業の七割ほどが漁業者であるということで、例えば漁協なんかに加入していると、いろんなつながりの中で天候や波の状況について情報交換もできるでしょうし、また経験値からいろいろ判断できるようなこともあると思うんですけれども、そうじゃない方々が参入していることも含めて、しっかりとこれは徹底していく必要があると思うんですね。
 大変残念な痛ましい事故でありましたけれども、KAZUⅠのときにも、調査の、事故の調査、分析の方向性、この調査結果報告書を拝見すると、監査であるとか検査の実効性にも問題があったようなことが指摘をされています。ですから、きっちりと、先ほど前半、前段で申し上げた、全体的にそれがちゃんと実行されているのかという把握と、そしてまた、きちんとどういう判断をすればいいのかということがみんな一致してできるような体制づくりをしていただきたいというふうに思っています。
 それで、検討会では、漁業をしていた人が遊漁船業を行う場合はある程度安全対策の知識があるけれども、プレジャーボートを持っていて遊漁船業を始める人や経験のない人など、この安全対策に関する知識や実態把握が必要ではないかという御指摘がありました。これ、実態把握をされているのかということと、ちょっと質問まとめてお伺いしますけれども、この資質の向上のための事故事例の学習や、事故なんかを想定した安全管理等の講習、実務研修内容の充実や習熟度の確認、こうしたことはどうやって取り組んでいかれるおつもりなのか、教えてください。
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安東隆#28
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
 まず、漁業経験のない方が増えているという御指摘でございますけれども、水産庁が昨年都道府県に対し実施しました遊漁船業者の実態調査によりますと、遊漁船業者のうち漁協の組合員の方の割合は、平成二十年の八二%から令和四年には七二%と一〇%低下してございます。他方で、最近の新規参入者の方々を見ますと約半数が非漁業者となっており、御指摘のように海に関する知識や経験が不足している方が増えていると考えてございます。
 こうした状況を踏まえ、安全性を向上させる観点から、本法案におきまして、遊漁船業務主任者が乗船することを義務化し、船上での安全管理体制を強化するとともに、遊漁船業者の登録制度を厳格化し、安全性の高い業務の運営が担保されない事業者の参入を防止する等の措置を講ずることとしております。
 もう一つ御指摘ありました、この遊漁船業務主任者がしっかり内容の伴った方にならないといけない、資質の向上を図らなければいけないという点でございますけれども、現在、遊漁船業務主任者については、海技士又は小型船舶操縦士の免許を所有していること、それから遊漁船業における実務経験又は実務研修を修了していること、それから遊漁船業務主任者講習を修了していることの全ての要件に適合することを求めています。
 この実務経験の代わりになる実務研修につきまして、内容をしっかりとしたものにしていかなければならないということで、これは御指摘のありました検討会でも指摘をいただいているところでございまして、この実務研修の充実や習得度をチェックする取組の導入の在り方について、現在、検討会の提言も踏まえ、またさらに、現場や有識者の方の声も踏まえながら内容の検討をしているところでございます。
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田名部匡代#29
○田名部匡代君 ありがとうございます。
 繰り返しますけれども、あのKAZUⅠのような事故を二度と起こさないということがまず基本にあるというふうに思うんですね。
 先ほど申し上げたKAZUⅠの事故の調査の報告書でありますけれども、やっぱり運航の判断に問題があったということと併せて、船長自身の知識や経験、教育訓練の状況、また連絡体制の不備など、複合的な要因であの事故になったわけですけれども、やはり教育訓練の充実に対しての検討が必要であるというような指摘があるんですね。ですから、どんな免許を持っていようが、本当にやっぱりその質の向上を高めていくために、常にそういう、何というかな、研修をしながら高めていくことはとても大事だというふうに思っていますし、先ほど言ったように、新規参入者が、知識やなかなか御経験のない漁業者以外の方々が増えているというのであれば、なおさらそこは本当に気を付けてというか、注意深く対応していただきたいというふうに思っています。是非そこはよろしくお願いをいたします。
 それで、まさに新規参入者が小規模零細事業者が多い、こういうことを考えていくと、今、既存の方々もそうかもしれませんけれども、考えたくないけれども、やはり万が一の不測の事態に備えて十分な損害賠償能力を用意しておく必要もあろうと思います。これも指摘、中間取りまとめで指摘をされていましたけれども、このことに関して、政府の受け止めと、今後どのように対応していくのか、伺いたいと思います。
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