安東隆の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
まずその前に、前提といたしまして、遊漁船業、我々が所管している遊漁船業につきましては、船舶により乗客を漁場に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業と定義しておりまして、委員から海上保安庁さんのお答え御紹介ありましたけれども、この遊漁船業に当たるかどうかにつきましては、個人所有のプレジャーボートであっても、第三者を船舶に乗船させ漁場に案内し、釣り等により魚類その他の水産動物を、動植物を採捕させる行為を反復継続すれば該当するということで、知事の登録を受ける必要があります。
この反復継続の個別の判断につきましては、まさに個々の実態を見ながら判断されるものでございまして、なかなか定義を明確にしているというものではございません。