藤原章夫の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(藤原章夫君) 会計年度任用職員や臨時的任用職員であっても、労働基準法を踏まえた各条例等により、産前産後の休暇は取得可能となっております。
また、産休時の給与につきましては、臨時的任用職員については、現在、全ての都道府県において有給とされているところでございます。
また、会計年度任用職員については、非常勤の国家公務員における有給化を踏まえ、総務省より各地方公共団体に対し、人事委員会規則等の改正など所要の措置を講ずるようお願いをしたところであり、各地方公共団体において適切に対応がなされるものと承知をしております。
病気休暇やその他の、その際の給与を始めとする勤務条件につきましては、国や他の地方公共団体の職員との間の権衡も踏まえながら、各地方公共団体の責任と権限において定められているものと承知をしているところでございます。