松下裕子の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のように、自動車運転死傷処罰法二条二号の進行を制御することが困難な高速度による走行とは、運転者の技能ではなく、一般的に、速度が速過ぎるため道路の状況に応じて進行することが困難な状態で自車を走行させることを意味すると解されていると承知しております。

発言情報

speech_id: 121115206X00220230309_024

発言者: 松下裕子

speaker_id: 9728

日付: 2023-03-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会