松下裕子の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
 お尋ねの運転者の技能ということにつきましては、類型的、客観的な判断になじみにくいというところがございます。
 先ほど申し上げたとおり、危険運転行為という危険運転致死傷罪に該当する危険運転行為につきましては、普通の過失犯と区別する、明らかに区別されるものということで、客観的、類型的な判断ができるものを取り出しておりますので、そういった意味で、運転者の技能というのをどのように測ったらいいのか、技能に応じて危険運転行為になったりならなかったりするというのは非常に難しい判断になるということで、客観的な判断ができる要素で判断するということとしているものと承知しております。

発言情報

speech_id: 121115206X00220230309_028

発言者: 松下裕子

speaker_id: 9728

日付: 2023-03-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会