西山卓爾の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のとおり、被収容者に対する適切な医療的対応を行う上で、被収容者の健康状態やその変化等を的確に把握することは極めて重要であり、被収容者に対する健康診断については、その健康状態等を的確に把握する上での重要な契機になり得るものと認識しております。
従前、入管収容施設における新規入所者に対する健康診断は必要があると認められる場合に限り行われていたものでございますが、名古屋入管における死亡事案の発生を受け、入管庁において医療的対応の在り方を改めて検討した結果、令和三年九月、原則として全ての新規入所者に対して健康診断を実施するよう運用が改められたところでございます。
この運用改善に当たりましては、医師の見解等を踏まえ、血液検査や心電図検査等、検査項目を具体化するなどもしており、これにより被収容者の健康状態をより早期かつ確実に把握できるようになりました。また、収容期間が六か月を超える被収容者に対しては、六か月に一回以上の定期健康診断も実施しており、健康状態の把握を、継続的に把握し、健康状態に変化等がないかも慎重に確認しているところでございます。
このような運用改善後、健康診断の実施によって適切な健康状態の把握が可能となっており、今後も健康診断を着実に実施することにより、被収容者の健康管理にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。