宮田祐良の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(宮田祐良君) お答え申し上げます。
前歴などを承知の上で雇ってくださって、指導してくださる協力雇用主の存在は、再び罪を犯すことなく地域で生活していく上でとても大事でありまして、かつまた、雇用いただいた後は大変な御尽力をいただいているところでございます。
法務省としましては、そのような協力雇用主の方へ、御意見等を頂戴しながら、様々な就労支援施策に取り組んでいるところであります。
まず、刑務所出所者等就労奨励金支給制度というのがございます。これは、刑務所出所者らを実際に雇っていただいて、就労継続のための指導などを実施してくださった協力雇用主に対しまして奨励金を支給するというものでございます。その際、十八歳又は十九歳の場合ですと、職場定着を促すことを目的に手厚いフォローアップを行っていただいた場合にはその奨励金を加算するという取組も行っています。令和五年度予算案では、十八、十九でなくて、十七歳以下も対象にするための経費を計上させていただいたところであります。
次に、全国二十五か所で実施しております更生保護就労支援事業というのがございます。これは、刑務所出所者らのより適切な就労先のマッチングを行うとともに、協力雇用主と刑務所出所者、当事者双方それぞれへきめ細かな伴走型の支援を実施するものでございます。令和五年度予算案におきましては、新たに二か所を加えて全国二十七か所で実施するための経費を計上させていただいたところであります。
今後とも、協力雇用主さんのニーズの把握に努めつつ、より効果的な支援策に講じてまいりたいと思います。