松下裕子の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(松下裕子君) 現行法の下でも、証拠開示の際の秘匿措置として、弁護人には証人の氏名を開示するものの、被告人には知らせてはならないという条件を付すことができるというふうにされているところでございまして、その場合と同様に、御指摘のような場合には、弁護人としては、法律上の仕組みを説明しつつ、被告人の求めに応じられないことについて説明を尽くすことになると考えておりますが、例えば、被告人の求めが、防御の準備を十分に行うためには被告人自身が被害者等の個人特定事項を知る必要があるという理由に基づくものである場合などには、弁護人において裁判所に対して個人特定事項の通知請求をするということも考えられると思います。

発言情報

speech_id: 121115206X00420230404_018

発言者: 松下裕子

speaker_id: 9728

日付: 2023-04-04

院: 参議院

会議名: 法務委員会