松下裕子の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
 確かに、本法律案の下では、起訴状の送達等に関する手続において弁護人は被害者等の個人特定事項を知っていますが、被告人はこれを知らないという場合が生じ得ることになります。
 もっとも、現行法の下でも、証拠開示に際して、弁護人には証人の氏名を開示し、被告人には知らせてはならない旨の条件を付することができるところでもございますし、それを踏まえましても、当事者主義の意義ですとか弁護人の役割ということに鑑みても、被疑者、被告人の保護者たる弁護人が被告人よりも多くの情報を把握しているということが当事者主義に反するものであるとは考えておりません。

発言情報

speech_id: 121115206X00420230404_024

発言者: 松下裕子

speaker_id: 9728

日付: 2023-04-04

院: 参議院

会議名: 法務委員会