松下裕子の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(松下裕子君) 本法律案におきましては、被害者等の個人特定事項が記載されていない起訴状抄本等を被告人に送達する措置をとり得る要件につきまして、被告人が無罪を主張しているか否か自体によって取扱いが異なるものとはしておりません。したがいまして、被告人が無罪を主張しているとしても、当該措置をとることができないということにはなっておりません。
もっとも、その場合でも、被告人の防御権に配慮をいたしまして、起訴状抄本等に記載される公訴事実は他の犯罪事実との識別ができるものでなければならないということを条文上要求しておりまして、被害者等の個人特定事項が知らされないとしても、被告人にとって防御の対象、つまり、どのような事実について起訴されているのかということについては明らかになるようにしております。
そして、起訴状抄本等を被告人に送達する措置がとられる場合については、原則として弁護人に対し個人特定事項を被告人に知らせてはならないという条件を付した上で謄本を送達することとして被告人側に防御の準備の機会を確保しておりますし、その措置によって防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めるときは、裁判所は、被告人又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならず、その決定に不服があるときは即時抗告をすることができるとして不服申立ての機会も十分に保障しているところでございまして、被告人の防御権が不当に害されることはないものと考えております。