松下裕子の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(松下裕子君) 本法律案におきましては、被害者の個人特定事項が記載されていない起訴状抄本等を被告人に送達する措置につきまして、被害者が複数である場合、個々の被害者ごとにその改正後の刑事訴訟法の要件に該当するかどうかを判断することとしておりますため、ある被害者については措置をとる要件を満たし、別の被害者については要件を満たさないため、措置の有無が被害者によって分かれるということはございます。
しかしながら、先ほど申し上げましたように、防御の対象が明らかになるように、ほかの事実との区別が付けられるようにということで、他の犯罪事実との識別ができる形で公訴事実を記載するということを条文上求めておりますので、起訴状抄本等に記載される、公訴事実に記載される犯罪の日時、場所、方法などによりまして、他の犯罪事実との識別をすることができると考えております。