金子修の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(金子修君) 委員から御説明ございましたとおり、現行法の下では、強制執行の申立てをする者は、その申立てをする執行裁判所に対し、判決をした別の裁判所が発行する判決の証明書を提出する必要がございます。これは、執行裁判所において判決の内容を確認する必要があるためでございます。
しかし、当事者が紙媒体の証明書の発行を求め、それを別途執行裁判所に提出しなければならないとすることは、当事者にとっては可能であれば避けたい負担である一方、判決が電子化されますと、他の裁判所においてその電子化された判決の内容をオンラインで確認することも可能になります。
そこで、本法律案では、判決が電子データで作成されている場合には、強制執行の申立てをする者は判決の事件を特定するために必要な情報を提供すれば足りることとして、証明書の提出は省略することができるということとしております。