法務委員会

2023-04-13 参議院 全161発言

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会議録情報#0
令和五年四月十三日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月十一日
    辞任         補欠選任
     越智 俊之君     古庄 玄知君
     こやり隆史君     世耕 弘成君
     下野 六太君     谷合 正明君
 四月十二日
    辞任         補欠選任
     世耕 弘成君     馬場 成志君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         杉  久武君
    理 事
                加田 裕之君
                福岡 資麿君
                牧山ひろえ君
                谷合 正明君
                川合 孝典君
    委 員
                古庄 玄知君
                山東 昭子君
                田中 昌史君
                馬場 成志君
                森 まさこ君
                山崎 正昭君
                和田 政宗君
                石川 大我君
                福島みずほ君
               佐々木さやか君
                梅村みずほ君
                鈴木 宗男君
                仁比 聡平君
   国務大臣
       法務大臣     齋藤  健君
   最高裁判所長官代理者
       最高裁判所事務
       総局総務局長   小野寺真也君
       最高裁判所事務
       総局民事局長   門田 友昌君
       最高裁判所事務
       総局家庭局長   馬渡 直史君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        久保田正志君
   政府参考人
       内閣官房内閣人
       事局内閣審議官  松本 敦司君
       内閣府科学技術
       ・イノベーショ
       ン推進事務局審
       議官       渡邊 昇治君
       デジタル庁審議
       官        山本 和徳君
       デジタル庁審議
       官        阿部 知明君
       デジタル庁審議
       官        菅原  希君
       法務省大臣官房
       司法法制部長   竹内  努君
       法務省民事局長  金子  修君
       法務省刑事局長  松下 裕子君
       法務省人権擁護
       局長       鎌田 隆志君
       出入国在留管理
       庁次長      西山 卓爾君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民事関係手続等における情報通信技術の活用等
 の推進を図るための関係法律の整備に関する法
 律案(内閣提出)
    ─────────────
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杉久武#1
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、越智俊之君、こやり隆史君及び下野六太君が委員を辞任され、その補欠として古庄玄知君、谷合正明君及び馬場成志君が選任されました。
    ─────────────
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杉久武#2
○委員長(杉久武君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと思います。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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杉久武#3
○委員長(杉久武君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に谷合正明君を指名いたします。
    ─────────────
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杉久武#4
○委員長(杉久武君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長金子修君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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杉久武#5
○委員長(杉久武君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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杉久武#6
○委員長(杉久武君) 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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加田裕之#7
○加田裕之君 おはようございます。自民党の加田裕之でございます。
 今回、この法案審査におきまして、昨年四月、昨年の五月ですね、民事訴訟法の一部を改正する法律によりまして民事訴訟の手続が全面的にデジタル化されました。今回の改正におきまして、今回改正されますと、民事訴訟以外の民事関係手続もデジタル化になるということであります。
 まず、オンライン提出についてお伺いしたいんですが、全ての裁判所に対しましてオンラインで申立てをすることができるようになっているということでありますので、当事者の利便性を大きく向上させるものであると考えております。
 オンラインの申立てでは、これまで紙媒体で提出していた添付書類を電子データで提出することになると思いますが、民事執行法の改正では、これまで紙媒体で提出していた判決書の提出を省略することができるとされております。この改正の理由についてお答えいただきたいと思います。
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金子修#8
○政府参考人(金子修君) 委員から御説明ございましたとおり、現行法の下では、強制執行の申立てをする者は、その申立てをする執行裁判所に対し、判決をした別の裁判所が発行する判決の証明書を提出する必要がございます。これは、執行裁判所において判決の内容を確認する必要があるためでございます。
 しかし、当事者が紙媒体の証明書の発行を求め、それを別途執行裁判所に提出しなければならないとすることは、当事者にとっては可能であれば避けたい負担である一方、判決が電子化されますと、他の裁判所においてその電子化された判決の内容をオンラインで確認することも可能になります。
 そこで、本法律案では、判決が電子データで作成されている場合には、強制執行の申立てをする者は判決の事件を特定するために必要な情報を提供すれば足りることとして、証明書の提出は省略することができるということとしております。
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加田裕之#9
○加田裕之君 避けれるべき負担というものはなるべく避けたいという、まさにこれは利用者本位、もちろん、裁判所の関係者ももちろんですし、また利用者の皆さんについても利便性が向上するものではないかと思うんですが、判決についてはそのような情報連携というものがなされるということでありましても、不動産登記の事項証明書など行政が発行する添付書類を提出する必要があるとすると、役所で紙を交付を受けて、当事者がPDF化して提出する必要があることになってしまいます。
 デジタル化の効果を発揮するためには、例えばですけれども、法務当局と裁判所の情報連携というものも検討する必要があるんではないかと思うんですが、その点についての御所見をお伺いいたします。
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金子修#10
○政府参考人(金子修君) 現在、法務局等と裁判所との間のシステムを用いた情報連携はされておらず、法律上も、手続の開始要件として法務局が交付する登記事項証明書の提出を要件としているものがございます。この点に関しまして、民事裁判手続一般についてデジタル化することを踏まえまして、委員御指摘のとおり、行政機関と裁判所との情報連携により行政機関が発行する証明文書の提出を省略する仕組みについて検討すべきとの指摘がございます。
 本法律案では、そのような指摘を踏まえまして民事執行法を改正しまして、登記事項証明書の提出を担保権実行の開始の要件としないこととし、法務局と裁判所との情報連携により対応することができるようにしているものでございます。
 その上で、法務省としましては、今後、実際に法務局等と裁判所との間でどのような情報連携をするのか、またそのためにどのような課題があるかにつきまして、裁判所と協力をして検討を進める予定でございます。
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加田裕之#11
○加田裕之君 まさにこれは、法務当局と裁判所の情報連携というのは、実際、利用者の方、関係者の皆さん、そういう意見もしっかりと聞いた上で密にやっていただきたいと思っています。
 次に、そのデータというのの利活用についてなんですけど、オンライン提出が可能になるとしましても、これまで紙で提出されていたものをPDFにして提出するだけでは情報をデジタルで利活用することができないため、利便性の向上には限界があると思います。
 最高裁で開発するシステムではデータの利活用についてどのように考えているのか、最高裁の方にお伺いしたいと思います。
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門田友昌#12
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。
 裁判所としましても、裁判所に提出されたデジタルデータをその後の裁判手続で活用することができれば、手続の合理化、効率化につながり有益であるというふうに考えております。
 そこで、PDFファイルの提出といった方法のほかに、システム上に入力フォーマットを設けまして、そこにデータを入力することができるようにする仕組みなども検討しているところでございます。それによって、データの利活用が実現するとともに、裁判手続になじみの薄い方々にとってもフォーマットに従って申立て等がしやすくなるなど、裁判手続の利用者にとって利便性が向上するといった効果も生ずるのではないかと考えているところでございます。
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加田裕之#13
○加田裕之君 次に、オンライン提出を可能とするシステムの仕組みについてお伺いしたいんですけれども、それを、オンライン提出を認めるためのシステムというものはどのようなものとなるのか、それとあと、電子署名が必ず必要となるようなシステムを想定しているのか、お伺いします。
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門田友昌#14
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。
 まず、現在開発中の民事訴訟に関するシステムについて御説明しますと、十分なセキュリティーを確保しつつユーザーの利便性にも配慮するといった観点から、ユーザーがID及びパスワードを入力することで自らのアカウントにログインするといった一般的に用いられている内容とすることを想定しておりまして、オンライン提出の都度、電子署名を求めるといった方法とはしない方向で検討を進めているところでございます。オンライン提出の先行実施として現在一部の裁判所で運用を実施しております民事裁判書類電子提出システムでも同様の方式によっておるところでございます。
 本法案が対象とします民事関係手続のシステムについては本法案の成立後に開発を開始することになりますが、民事訴訟のシステムをベースにして必要な追加開発、改修を行う方向で考えておりまして、ログイン方法については今申し上げたような方法を踏襲することになろうかと考えております。
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加田裕之#15
○加田裕之君 じゃ、利用者がシステムのアカウントを取得する際はどのような方法で取得することを想定しているのか、お伺いします。
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門田友昌#16
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。
 利用者がシステムのアカウントを取得する際には本人確認が重要であると認識しておりまして、その手続としましては、マイナンバーカードを利用して本人確認を実施することでオンラインで手続が完結するといった方式も含め、適切な方法を検討しているところでございます。
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加田裕之#17
○加田裕之君 是非、そういうマイナンバーカードとかそういうものをしっかりと活用していきながらやっていただけたらと思っております。
 以上で私の質問を終わります。
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石川大我#18
○石川大我君 立憲民主・社民の石川大我でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
 閣法第六〇号については後ほど質疑をさせていただくこととしまして、まず最初、ウィシュマさんの居室を映したビデオの公開についてお伺いをしたいと思います。名古屋入管の問題です。
 ウィシュマさんの居室を映した映像が四月六日に弁護団によって公開をされました。大臣は、原告が勝手に編集し、マスコミに公開したというふうに発言をされました。昨日の衆議院の法務委員会でも質疑をされたところだというふうに思いますが、私、そのときの報道を見させていただいたんですけれども、大臣が到着しますと、法務省の役所の方が答弁の原稿をどさっと大臣の囲み取材のテーブルの上に置きまして囲み取材が始まると。当該箇所を何度も見させていただいたんですが、大臣、こう下に目を落として発言をされています。
 西山次長にお伺いをしたいと思います。
 この発言の内容というのは、法務省側が用意した原稿に記載があったということでよろしいですか。
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西
西山卓爾#19
○政府参考人(西山卓爾君) 大臣の記者会見における答弁というのは、大臣がその責任を持ってお答えされていると存じます。
 私どもとしては、その参考となる資料を大臣にはお渡ししますけれども、その内容についてはつまびらかにすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
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石川大我#20
○石川大我君 いや、なぜ差し控えるのかよく分からないんですが、この前も、岸田総理大臣の発言の中で、LGBTの問題で、社会が変わってしまうというような話が大変話題になりましたけれども、そのときは結局は総理のアドリブであったということが分かったわけですが、これ見ていると、やっぱり下に目を落とされて読んでいるように見えるんですね。
 再度お伺いします。
 これはアドリブではなくて原稿にあったと、資料に、その参考資料にあったということでよろしいですか。
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西
西山卓爾#21
○政府参考人(西山卓爾君) 会見で大臣が述べられたことは、そのとき大臣が述べられたこと、それに尽きると存じます。
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石川大我#22
○石川大我君 ですから、原稿にあったのかなかったのか、それ答えられないんですか。
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西
西山卓爾#23
○政府参考人(西山卓爾君) 私どもが大臣にお渡しした原稿はあくまで大臣が参考に資するための資料でございまして、その内容についてはお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
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石川大我#24
○石川大我君 非常に悪質だというふうに思いますよ、僕は。大臣はある意味被害者なのではないかなというふうにすら私は思っています。下見て明らかに読んでいるんですよ。
 入管庁側の僕は悪意を非常に感じます。訴訟についてコメントをしないという立場を守っている法務大臣に対して、勝手にという価値観、判断が伴う発言をさせたということは、原告やウィシュマさんの御家族、そして弁護団をおとしめる意図があったということなんじゃないでしょうか。
 大臣、こういったことだというふうに僕は事情としては思いますので、この勝手にという言葉、恐らく書いてあるので読んでしまったんじゃないかなと僕は思うんですけれども、これをやっぱり撤回をするべきなんじゃないかなと、ここは。どうでしょうか。
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齋藤健#25
○国務大臣(齋藤健君) まず、私の記者会見での発言は、私がお話をしたことが全てでございます。
 それで、その上で、そのときの発言、これ読んでいるとおっしゃいましたけど、ほかの質問に対しても私は基本的に読んでいるんですけれども、いずれにいたしましても、私としては、まず質問があったのでお答えをしたということが一つ。それから、事実関係、どういうものであったかという事実、その五分間がどういうものであったかということについての事実関係を私としては述べましたと。ただし、そのことについていいとか悪いとかいうコメントはしないということを申し上げたということでございます。
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石川大我#26
○石川大我君 今ちょっと聞きづらかったんですが、ほかの質問に関しても読んでいるというふうにおっしゃっているということは、この勝手にというものに関しては大臣のアドリブではないという理解でよろしいですか。
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齋藤健#27
○国務大臣(齋藤健君) 繰り返しますけど、アドリブかどうかはともかくとして、会見で私が述べたことが正式なものでございます。
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石川大我#28
○石川大我君 大臣、ですから、ほかのものも、ほかのもの、何とおっしゃいました、ほかのものは読んでいるとおっしゃったのか、ほかのものも読んでいるというふうにおっしゃったのか、「は」か「も」によって大分違うと思うんですが、どうでしょう。
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齋藤健#29
○国務大臣(齋藤健君) 基本的には、御案内だと思いますけれども、どんな質問が飛んでくるかというのは分からないんです、記者会見で。それを全部覚えていることもできないんです。
 したがって、来た質問については、あらかじめ私と打ち合わせた上で用意をしたものを秘書官が出してくれて、基本的にはそれを読むという対応をしているわけでありまして、そのまま読んだかどうかということに関しては、私がお話をしたことが全てであるということであります。
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