松下裕子の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
検察におきましては、起訴猶予や刑の執行猶予などによって刑事施設に入所することなく刑事司法手続を離れる者につきまして、高齢者又は障害等によって福祉的支援を必要とする場合には、御指摘の入口支援というふうに呼んでいる取組を実施しているものと承知しておりますけれども、その入口支援と申しますのが、保護観察所や地域生活定着支援センター、弁護士などの関係機関、団体などと連携をいたしまして、身柄を釈放するときに福祉サービス等に橋渡しをするといった取組でございます。
具体的には、例えば、各庁及び地域の実情に応じまして、保護観察所などと連携をして、釈放される見込みの被疑者などにつきまして、釈放前に検察庁から一定の情報を保護観察所等に提供するなどして、対象者の特性に応じた更生緊急保護の措置が適切に講じられるように取り組んでいるものと承知をしております。
また、各庁の実情に応じまして、社会福祉士の方を非常勤職員として雇用をしたり、あるいは検察外部の福祉や医療の専門家と連携をして福祉、医療サービス等に関する助言を受けたり、福祉機関などの受入先の調整を行ったりするなどの取組を検察においてしているものと承知をしております。
検察当局におきましては、こうした入口支援の取組が効果的に実施されるよう、引き続き関係機関との連携強化に努めていくものと考えております。