宮田祐良の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(宮田祐良君) お答え申し上げます。
高齢などによりまして刑事施設出所後の自立が困難な人につきましては、刑事施設在所中から出所後の生活を見据えた息の長い支援が必要でございます。こうした人に対しましては、刑事施設在所中から、出所後、円滑な福祉サービス等へ移行できるよう調整等を実施しているところでございますけれども、実際には、出所後直ちに福祉施設等に入所できないという事態も起こり得ます。例えば、ベッドの空き待ちというようなこともございます。その際には、民間が運営しております更生保護施設あるいは自立準備ホームを一時的な居住先としまして宿泊保護を委託しております。
この取組におきましては、高齢者や障害のある人を積極的に受け入れてくださる施設が必要となりますことから、一部の更生保護施設には社会福祉士等の資格を有する職員を配置いたしまして、福祉的配慮が必要な者に対し、その障害特性等に配慮した処遇を実施しているところでございます。
また、更生保護施設におきましては、生活再建に向けた一貫した取組といたしまして、更生保護施設を退所し地域に移り住んだ後、その自宅を訪問するなど、いわゆるアウトリーチ型の手法によりまして個々の特性や課題に応じた生活相談支援を実施する訪問支援事業を令和三年度から一部の施設で開始し、現在、全国十一の施設で専門の職員を配置しているところであります。
こうした調整や支援におきましては、刑事施設、保護観察所、更生保護施設、地域生活定着支援センター、地方公共団体等の関係機関、団体等との充実した連携が何より重要でございます。そのために、必要に応じケア会議を開催するなどして、本人の特性や課題、当時の生活状況などの犯罪の背景事情等につきまして関係者との間で情報共有を図り、地域における自立した生活に向けた支援のネットワークを構築して、必要な支援の確保に努めているところでございます。
なお、更生保護施設に委託できる期間というのがございまして、これは、保護観察の期間、又は刑事手続による身体の拘束が解かれた後、原則六か月、特に必要がある場合には更に六か月の合計十二か月を超えない範囲とされております。
引き続き、高齢等により自立が困難な人の再犯防止や刑事施設出所後の安定した生活のために、関係機関との連携を一層促進し、こうした取組の充実を図ってまいりたいと考えております。