松下裕子の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
報告命令制度におきましては、裁判所は、逃亡を防止し、又は公判期日への出頭を確保するために必要があると認めるときに、被告人に対し、住居、労働又は通学の状況等、法律に規定された内容につきまして、裁判所の指定する時期に、あるいはそれらの事項に変更が生じたときに速やかに報告することを命ずることができることとしております。
具体的にどのような場合に報告命令を発するかは、個々の事案ごとに裁判所において判断されるべきものではございますけれども、とりわけ必要がある場合として、例えば、事件が長期間にわたり公判前整理手続に付されている場合、あるいは、事件が控訴審、上告審に係属している場合などにおきましては、その間、被告人に出頭する義務がないものですから、裁判所が保釈中又は勾留の執行停止中の被告人の生活状況等やその変化を直接把握する機会が非常に少ないという状況にございますため、こうした被告人の逃亡を防止し、公判期日への出頭を確保するため、報告命令制度を活用するということが考えられると考えております。