松下裕子の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
監督者制度は、監督者に対して被告人の逃亡防止と公判期日への出頭確保のための監督を一般的に義務付けた上で、納付した監督保証金が没取され得ることとして監督者による監督義務の履行を確保するとともに、被告人に、監督者に迷惑を掛けない、不利益、監督保証金の没取による不利益を負わせることを避けようという心理を働かせることによって監督者による監督を有効に機能させ、被告人の逃亡防止と公判期日への出頭確保を図ろうとするものでございます。
その監督者がどのような監督をするかということでございますが、刑訴法、改正後の刑訴法九十八条の四第三項におきましては、監督者に対して、被告人の逃亡を防止し、及び公判期日への出頭を確保するために必要な監督をするということを一般的な義務として義務付けておりまして、またさらに、その同条の四項におきましては、裁判所は、監督者に対し、被告人が出頭しなければならないときは、その出頭すべき日時、場所に被告人とともに出頭すること、また、被告人の住居、労働、通学の状況、身分関係その他のその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項として裁判所が定めるものを裁判所の指定する時期に、あるいは、それらの事項として裁判所の定めるものに変更が生じたときは速やかに報告をすることという、いずれか又は全てを命じるということとしておりまして、これらの個別の命令を遵守する義務を負うことになります。