松下裕子の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
 御指摘のとおり、監督者が出頭命令や報告命令に違反して裁判所に、あっ、被告人が逃亡し保釈が取り消されたときなどに監督保証金が没取され得るということになっていますが、このとき、裁判所は決定で監督保証金の全部又は一部を没取することができることとしております。
 被告人が逃亡するなどして保釈等が取り消される場合でありましても、監督者が監督義務を怠ったとは言えないということもあり得ると考えられますので、監督保証金の没取は任意的なものというふうにしておりまして、裁判所においては、個別の事案ごとの具体的な事情を踏まえて監督保証金の没取の当否及び範囲について適切に判断するものと考えております。

発言情報

speech_id: 121115206X01220230509_024

発言者: 松下裕子

speaker_id: 9728

日付: 2023-05-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会