松下裕子の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
先ほども申し上げたとおり、改正後の刑訴法九十八条の四第三項におきまして、監督者に対して、被告人の逃亡を防止し、及び公判期日への出頭を確保するために必要な監督をするということを一般的に義務付けることとしているところでございますが、その必要な監督の具体的な内容といたしましては、例えば、被告人の日頃の生活状況等に留意しておく、逃亡につながり得るような事象の発生を察知した場合には適切な指導や助言を行う、また、被告人が召喚を受けるなどして出頭を求められている場合には被告人を出頭させるために適切な働きかけを行うといったことが考えられます。
そして、監督者は、被告人の逃亡防止及び公判期日への出頭確保について相応に重い責任を負うこととなること、また、監督者の負う義務の内容や監督保証金の没取の制度を理解させることは、その義務の着実な履行にも資すると考えられることから、改正後の刑訴法九十八条の四第二項におきまして、裁判所は、監督者として選任する者の同意を得るに当たっては、あらかじめ、その者に対し、監督者の負う義務の内容等を理解させるために必要な事項を説明しなければならないこととしているところでありまして、こうした趣旨を踏まえて、裁判所において、監督者に対する説明についても適切な運用がされるものと考えております。