松下裕子の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
監督者といわゆる身元引受人を比較いたしますと、監督者は先ほど申し上げたような法的な義務を負っているのに対して、身元保証人は何らの法的義務も負わない、また、監督者については、特に被告人がその監督に服することを期待し得る関係性がある者などが裁判所によって選任されるのに対して、身元引受人については必ずしもそうとは限らないといった差異があることから、身元引受人よりも監督者の方が被告人の逃亡防止及び公判期日への出頭確保の実効性がより高まることになると考えられます。
その上で、保釈を許可するか否かは、個別の事案ごとに裁判所において、監督者の選任の有無だけではなく、逃亡のおそれの有無、程度に関わる様々な事情を含め、事案に係る事情を総合的に考慮して判断すべき事柄でございますので、お尋ねについて一概にお答えすることは困難でございますが、いずれにしても、裁判所におかれては、監督者制度の趣旨を踏まえつつ適切な運用がなされるものと考えております。