西山卓爾の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(西山卓爾君) 現行法上、退去強制令書が発付された場合でも、難民認定申請さえすれば無制限に送還が停止する仕組みとなっております。
そのため、例えば、いずれも速報値でありますが、令和四年末の送還忌避者四千二百三十三人中、刑事裁判で有罪判決を受けて三年以上の実刑判決を受けた者は三百三十二人であるところ、こうした重大犯罪者あるいはテロリストであっても難民認定しさえすれば送還することができず、また、令和四年末の送還忌避者中、三回目以降の難民認定申請中である者が六百八十三人、これについても送還することができない状況にあります。
さらに、退去強制令書の発付を受けた者のうち、退去を拒む自国民の受取を拒む国、すなわちイランを送還先とする者、あるいは、現に送還中の航空機内で大声を上げたり暴れるなどの送還妨害行為に及んだ結果、搭乗を拒否されたことがあり、再び同様の行為に及ぶおそれがある者についても、送還を忌避した場合、現行法上、送還を実現する現実的手段がないということになります。
そこで、本法案におきましては、こうした送還忌避問題を解消するための方策として、三回目以降の複数回申請者、三年以上の実刑判決を受けた者、それからテロリスト等を送還停止効の例外とすること、また、罰則付きの退去の命令制度を創設するなどの措置を講じているところでございます。