西山卓爾の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のように、三回目以降の難民認定手続により難民と認定された者、これが令和三年までは存在していませんでしたが、三回目の申請で認定された者が令和四年中に三件存在いたします。なお、四回目以降の申請により認定された者は存在いたしておりません。
個別事案の内容はお答えを差し控えますけれども、いずれの事案も、前回までの難民不認定処分後に本国情勢の変化その他の新規事情が生じ、それらについての主張もなされたことを踏まえ難民と認定されたものでございます。
この点、本法案では、三回目以降の申請であっても難民等の認定を行う相当の理由がある資料を提出すればなお送還は停止することとし、万が一にも保護すべき事情のある者を送還しない仕組みとなっており、御指摘のような事案にも適切に対応できるものと考えております。