西山卓爾の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(西山卓爾君) 我が国におきましては、制度と運用の両面から難民認定手続の適正性を確保しており、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を適切に認定しているところでございます。また、難民とは認定しない場合であっても、出身国の情勢等に鑑みて、人道上、本邦での在留を認めるべき者については在留を適切に認めて保護をしております。
これにより、一次審査において難民と認定した者と、難民と認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者の合計について、処分件数に占める割合を算出しますと令和四年は約二九・八%となり、これは他のG7諸国と比較しても極端に低いものではないと考えております。
そのほかにも、例えば本国の情勢不安を理由に本邦での在留の継続を希望する方々については在留資格の変更などによって在留を認めるなどして、保護すべき者については適切に保護しているところでございます。
したがって、救われるべき者が救われていないとの指摘は当たらず、法的地位の安定を図る必要のない一定の類型について送還停止効の例外とすることは相当であると考えております。
その上で、法務省としまして、入管庁としましては、引き続き、国際機関と協調しながら、真に庇護を必要とする外国人の迅速かつ確実な保護に取り組んでまいりたいと考えております。