西山卓爾の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(西山卓爾君) かねてより、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず様々な理由で送還を忌避する者が後を絶たず、迅速な送還の実施に支障が生じているのみならず、退去強制を受ける者の収容が長期化する要因ともなっております。
すなわち、現行法上、難民認定手続中は送還が一律に停止するため、申請回数や理由を問わず、また我が国で重大犯罪を犯した者やテロリスト等でも退去させることができない、また、退去を拒む自国民の受取を拒否する国を送還先とする者を強制的に退去させることができない、送還妨害行為により航空機への搭乗を拒否された者を退去させることができないといった法の不備が存在しております。これにより送還忌避者の迅速な送還に支障が生じており、現行法下では、退去強制を受ける者は送還までの間原則収容される仕組みのため、送還忌避者の収容が長期化しております。
他方、収容の長期化を防止する措置が本来病気等のために一時的に収容を解くにすぎない仮放免しかなく、逃亡等の防止措置が十分でないため、仮放免中の逃亡事案が多数発生しております。
入管庁におきましては、こうした実情を御説明するため、例えば、送還忌避者数が令和二年末時点から令和四年末時点までで千百三十人増加して四千二百三十三人になったこと、令和三年末の統計でいうと、送還忌避者三千二百二十四人の約三五%が刑事事件で有罪判決を受けており、その中には、殺人や強姦致死傷等の重大犯罪での服役後に難民認定を複数回申請するなど、難民認定制度の濫用とうかがわれる事案があること、仮放免許可後に逃亡し当局から手配中の者が年々増加し、令和四年末には速報値で約千四百人になったことなど、本法案の必要性を根拠付ける社会的事実をお示しするなどしてきたところでございます。