西山卓爾の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(西山卓爾君) 退去強制令書が発付された者は、退去強制手続において在留特別許可の判断を経るとともに、難民該当性を主張する場合には難民認定手続も経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないため、我が国からの退去が確定した者でございます。
 御指摘のような事情がある方につきましても、退去強制令書が発付された場合には、そのような事情も適切に考慮された上で我が国からの退去が確定した以上、迅速に送還されなければならないと言わざるを得ません。
 もっとも、退去強制令書の発付後に在留特別許可をすべき新たな事情が生じるような例外的な場合もあり得ます。そこで、本法案では、このような事情が生じた場合には、法務大臣等が職権により在留を特別に許可することができることとしております。

発言情報

speech_id: 121115206X01520230518_028

発言者: 西山卓爾

speaker_id: 26035

日付: 2023-05-18

院: 参議院

会議名: 法務委員会