阿部浩己の発言 (法務委員会)
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○参考人(阿部浩己君) 御質問ありがとうございます。
先ほど私は、二十世紀の国際法と二十一世紀の国際法という言葉をお伝えしました。二十世紀国際法的な感覚ですと、国家の主権をまず前提に出して、この主権を前提にどれだけ人権を実現していくかというふうな、言ってみれば主権ありきということなんですね。二十一世紀ももちろん主権がなくなったわけではありませんけれども、しかし、その関係性が変容しておりまして、人間の権利まずありきということになっていくわけですね。
しかし、人間の権利があらゆる場面で全て実現するかというと、それは難しいわけでありまして、それを制約する事由というのが人権諸条約にはきちんと明記されているんですね。しかし、拷問を受けるとかいうような場合には、これはいかなる理由があっても拷問は禁止されていますけれども、しかし、多くの人権に関しては制約する事由というのが明記されており、その制約する事由をきちんと精査していくことによってバランスが取れるというふうに国際人権法は制度設計ができているんです。その下で入管もやっていくべきだという、そういうのが私の意見です。