小尾尚子の発言 (法務委員会)
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○参考人(小尾尚子君) ありがとうございます。
その点に関しては、私の意見陳述でもかなり詳しく御説明させていただいたかと思いますけれども、確かに国家の主権で、この国にいてはいけない人というものを特定し、その方には退去していただくということは、国家の裁量範囲なんだと思います。
ただ、それをする場合でも、国際人権条約、そして難民法、難民条約があって、こうしたときには送り返してはいけない、もし送り返すのであればこうした審査が必要である、手続保障もきちんとしてほしいというものが具体的に記載されているわけですね。
ですから、それときちんとバランスの取れた、そういった人権条約、難民条約を加味し、考慮した上でその裁量を行っていただくということが必要になってくるのではないかと思います。
今回のこの入管法の改正の案の中に入っている三年の禁錮ですか、を受けた人はもうそのまま、例えば難民の審査もせずに帰っていただくということは、やはり少し乱暴なのではないかなというふうに思います。