宮崎政久の発言 (法務委員会)

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○衆議院議員(宮崎政久君) ただいま議題となりました刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その修正部分の趣旨及び内容について御説明申し上げます。
 第一に、今般の法改正では、同意しない意思の形成等が困難な状態でのわいせつな行為等であることを中核の要件とする、いわゆるノー・ミーンズ・ノーの不同意わいせつ罪等を設けることとしております。これに対し、イエス・ミーンズ・イエスのような要件にまで踏み込むべきではないかとの御指摘があったことも事実です。
 今回はノー・ミーンズ・ノーにとどまったとしても、性被害に係る犯罪規定は社会の受け止め方や意識の変化に対応して定められるものでありますから、この改正法が施行された後一定期間を経過した場合には、その時点における性的同意についての意識なども踏まえた上で、性被害に係る犯罪規定の在り方が改めて検討されなければなりません。
 そこで、この改正法の施行後五年を経過した場合に、政府が、速やかに性犯罪に係る実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨の検討条項を附則に設けることとしております。
 この検討に関連して、今般の法改正では、公訴時効期間を延長することとしていますが、性被害を申告できるようになるまでどれくらいの期間を必要とするのか、どれだけの困難さを抱えているのかといった実態を踏まえ、その妥当性を判断する必要がありますし、また、衆議院の委員会質疑においては、今般の法改正に当たって若年者や障害者の性被害の実態についてどれだけ把握しているのかとの御指摘があったところであります。
 そこで、政府は、この検討がより実証的なものとなるよう、性被害を申告することの困難さその他性被害の実態について、必要な調査を行うものとしております。
 第二に、今般の法改正では、性交同意年齢を引き上げる一方で、その処罰範囲を適切に画するため、十三歳以上十六歳未満の者を相手に性的行為をする場合のいわゆる五歳差要件を設けております。
 しかし、衆議院の委員会質疑や与野党の修正協議において、五歳差未満であれば行為者が十八歳以上の成人であっても全部許されることになるのか、中学生が守られないことになるのではないかといった強い御懸念が示されたところです。
 このような御懸念も踏まえ、附則に、政府は、この法律による改正後の刑法等の規定が、性被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、今般の法改正は、五歳差未満であれば十八歳以上の成人が何をしても許されるというものでは決してなく、また、中学生をしっかり守るという意図に基づくものであるということを含め、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする旨の規定を追加することとしております。
 以上であります。
 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
 ありがとうございます。

発言情報

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発言者: 宮崎政久

speaker_id: 18299

日付: 2023-06-13

院: 参議院

会議名: 法務委員会