松下裕子の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(松下裕子君) 諸外国の規定を網羅的に把握しているものではございませんけれども、把握している範囲でお答えをいたしますと、被害者が障害を有することを知り得る立場を利用した性犯罪を処罰する規定ということで、例えばイギリスやドイツの例を承知しているところでございます。
まず、イギリスでは、同意なく膣、肛門への身体の一部又は物の挿入を伴う性的行為をした場合、最高で終身刑に処することが定められておりますところ、このような規定とは別に、被害者が精神障害者であることに加え、行為者がそのケアに携わっていたことや被害者が精神障害を有していることを知っていたことを要件として、先ほど申し上げたような挿入を伴う性的行為について十四年以下の拘禁刑に処することを定める規定が設けられています。
また、ドイツでは、被害者の認識可能な意思に反して性交や身体への挿入を伴う行為をした場合、二年以上の自由刑に処するということが定められておりますところ、このような規定とは別に、被害者の精神的、身体的な疾患又は障害を理由に行為者が被害者の相談、治療又は世話を委ねられている場合に、その関係を濫用して行う性的行為ということについて、三月以上五年以下の自由刑に処するということを定める規定が設けられていると承知しております。