松下裕子の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
 諸外国の規定をやはり網羅的に把握しているものではございませんけれども、把握している範囲でお答えをいたしますと、性犯罪の被害者が障害を有する場合の公訴時効に関する規定として、例えば韓国の例を承知しておりますが、韓国においては、性犯罪の被害者が身体的又は精神的な障害を有する場合、公訴時効は適用しない旨定められているものと承知しております。

発言情報

speech_id: 121115206X02220230615_008

発言者: 松下裕子

speaker_id: 9728

日付: 2023-06-15

院: 参議院

会議名: 法務委員会