松下裕子の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
 被害者が障害を有すること、失礼しました、被害者が障害を有することを知り得る立場を利用した性犯罪を処罰する規定の創設につきましては、本法律案に関して申しますと、例えば、心身の障害があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて性的な行為をすることや、経済的又は社会生活上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることによりこの状態にさせて性的行為をすることを処罰対象としておりまして、これらに該当すれば、不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪として処罰され得ることとなります。
 他方、同意しない意思の形成等が困難な状態とはまた別として、障害のある方にとって相手方との間の地位、関係性だけで例外なく自由な意思決定ができないと言えるようなものを明確かつ限定的に規定して処罰対象とすることは困難であると考えられますので、このため、本法律案におきましては、ただいま申し上げた処罰規定と別に処罰する規定を設けるということはしておりません。
 また、障害を有する方に対する性犯罪に係る公訴時効についての規定の創設につきましては、障害の種類や程度には様々なものがございますけれども、そうした特別の取扱いをする根拠についてどのように考えるのか、また、そのような根拠が一般的、類型的に妥当すると言える方の範囲についてどのように考えるのか、また、それを過不足なく明確に定めることができるのかなどの点について十分な検討を要するものと考えております。
 いずれにいたしましても、本法律案につきましては、衆議院において附則の一部修正が行われ、政府において施行後五年を経過した場合に検討を行うこととされているところでございまして、その趣旨を踏まえて適切に対処してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 松下裕子

speaker_id: 9728

日付: 2023-06-15

院: 参議院

会議名: 法務委員会