松下裕子の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(松下裕子君) 改正後の刑法第百七十六条第一項第二号の心身の障害とは、身体障害、知的障害、発達障害及び精神障害をいうものであり、一時的なものも含み、いずれもその程度を問わないとしております。

発言情報

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発言者: 松下裕子

speaker_id: 9728

日付: 2023-06-15

院: 参議院

会議名: 法務委員会