松下裕子の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
障害の有無にかかわらず、同意しない意思を表明する方法としては、声に出して明示的に嫌だと伝える以外にも、例えば顔をしかめる、身をよじる、手で押し返すといった挙動など、様々なものが考えられるところでございます。
改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項におきましては、同意しない意思を表明する方法がただいま申し上げたように様々であるということを前提として要件該当性を判断することとなります。
したがいまして、障害を有する方が御指摘のような方法で同意しない意思を表明したのに性的行為をされたという場合、同意しない意思を全うすることが困難な状態だったかどうかということが問題となり、例えば、障害があることによって身動きが取れなかったり、それ以上の対処ができないなど全うすることが困難な状態に陥り、性的行為をされた場合には、客観的には不同意わいせつ、不同意性交等罪の要件を満たし得ると考えております。
その上で、これらの罪が成立するためには行為者に故意が認められることが必要ですが、被害者がそのような状態に陥ったことを基礎付ける事実を認識していれば足りると考えられます。そして、このような事実の認識の有無につきましては、被疑者、被告人が知らなかったと弁解しただけで認識がなかったと認められるものではなく、関係証拠から認められる事実関係を総合して認定されるものでございます。
このように、御指摘のような事案においても適切な処罰が可能であると考えております。