松下裕子の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
 まず、性的姿態撮影等処罰法案の第二条第一項第一号の性的な姿態をひそかに撮影する行為についてお尋ねと思いますけれども、その正当な理由がある場合としては、例えば、医師が、救急搬送された意識不明の患者さんの上半身裸の姿を医療準則にのっとって撮影する場合などが考えられると思います。
 また、次に、その同項第四号の十六歳未満の者に対する撮影行為につきまして、正当な理由がある場合といたしましては、例えば、親が子供の成長の記録として自宅の庭で上半身裸で水遊びをしている子供の姿を撮影する場合ですとか、あるいは、地域の行事として開催される子供相撲の大会において上半身裸で行われる相撲の取組を撮影する場合などが考えられると思います。

発言情報

speech_id: 121115206X02220230615_026

発言者: 松下裕子

speaker_id: 9728

日付: 2023-06-15

院: 参議院

会議名: 法務委員会