原田三嘉の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(原田三嘉君) お答えいたします。
 国家公務員が禁錮以上の刑に処せられた場合には、国家公務員法第三十八条第一号及び第七十六条に該当し、国家公務員としての身分を失うこととなります。

発言情報

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発言者: 原田三嘉

speaker_id: 6207

日付: 2023-06-15

院: 参議院

会議名: 法務委員会