滝澤幹滋の発言 (地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)

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○政府参考人(滝澤幹滋君) お答え申し上げます。
 今回の改正を機に、交通安全計画等を作成するかどうかにつきましては、それぞれの市町村におきまして、交通環境や交通事故情勢、関連する都道府県の計画、事務負担、体制等を総合的に勘案した上で、地域の実情に応じ適切に判断されることとなるものと考えております。
 また、仮に交通安全計画等を作成しない場合であっても、交通安全対策基本法第四条では、地方公共団体の責務として、その区域における交通の安全に関し、当該区域の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施する責務を有するとされておりまして、この点、今回の改正の前後で変わるものではございません。例えば、春秋の全国交通安全運動では市町村も主催の一員として積極的に活動に従事することとなっておりますが、法改正後も市町村のそうした重要な位置付けは変わらないものと考えております。
 いずれにしましても、今回の改正法が成立した場合には、市町村に対しまして、計画の策定は任意となりますが、交通安全対策基本法第四条に定める地方公共団体の責務は何ら変更がないこと、引き続き、都道府県や他の市町村、関係機関等と緊密に連携して交通安全対策に当たることなどについて注意喚起を図ってまいります。

発言情報

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発言者: 滝澤幹滋

speaker_id: 21009

日付: 2023-04-14

院: 参議院

会議名: 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会