地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会

2023-04-14 参議院 全151発言

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会議録情報#0
令和五年四月十四日(金曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         鶴保 庸介君
    理 事
                三宅 伸吾君
                山田 太郎君
                杉尾 秀哉君
                平木 大作君
    委 員
                浅尾慶一郎君
                越智 俊之君
                友納 理緒君
                長谷川英晴君
                船橋 利実君
                山本 啓介君
                山本佐知子君
                小沼  巧君
                岸 真紀子君
                上田  勇君
                猪瀬 直樹君
                柳ヶ瀬裕文君
                芳賀 道也君
                伊藤  岳君
                山下 芳生君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(地方創
       生))      岡田 直樹君
   副大臣
       デジタル副大臣  大串 正樹君
       内閣府副大臣   和田 義明君
   大臣政務官
       デジタル大臣政
       務官       尾崎 正直君
       内閣府大臣政務
       官        自見はなこ君
       総務大臣政務官  中川 貴元君
       厚生労働大臣政
       務官       本田 顕子君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宮崎 一徳君
       常任委員会専門
       員        佐藤 研資君
   政府参考人
       内閣官房デジタ
       ル田園都市国家
       構想実現会議事
       務局審議官    佐脇紀代志君
       内閣府大臣官房
       審議官      五味 裕一君
       内閣府大臣官房
       審議官      滝澤 幹滋君
       内閣府地方創生
       推進室次長    黒田 昌義君
       内閣府地方分権
       改革推進室長   加藤 主税君
       個人情報保護委
       員会事務局審議
       官        山澄  克君
       こども家庭庁長
       官官房審議官   黒瀬 敏文君
       デジタル庁統括
       官        楠  正憲君
       デジタル庁統括
       官        村上 敬亮君
       総務省大臣官房
       審議官      三橋 一彦君
       総務省大臣官房
       審議官      鈴木  清君
       総務省自治行政
       局公務員部長   大沢  博君
       法務省大臣官房
       審議官      松井 信憲君
       文部科学省大臣
       官房審議官    西條 正明君
       資源エネルギー
       庁長官官房資源
       エネルギー政策
       統括調整官    山田  仁君
       国土交通省大臣
       官房審議官    石坂  聡君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の
 推進を図るための関係法律の整備に関する法律
 案(内閣提出)
    ─────────────
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鶴保庸介#1
○委員長(鶴保庸介君) ただいまから地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官佐脇紀代志君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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鶴保庸介#2
○委員長(鶴保庸介君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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鶴保庸介#3
○委員長(鶴保庸介君) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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長谷川英晴#4
○長谷川英晴君 自由民主党の長谷川英晴でございます。
 今日は質問する機会をいただきました。鶴保委員長始め理事の皆様、感謝を申し上げたいと思います。
 早速質疑に入らせていただきます。令和四年、地方分権改革での重点募集テーマである計画策定、そしてデジタルの対応結果についてお尋ねをしたいと思います。
 令和四年の地方分権改革に関する提案は、令和四年二月二十八日に開催された第四十八回地方分権改革有識者会議、第百三十三回提案募集検討専門委員会合同部会における議論の結果、計画策定等、デジタル、この二点を重点募集テーマとしたというふうに承知をしております。
 そこで、この令和四年重点募集テーマである計画策定及びデジタルの応募数、対応結果等々をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
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加藤主税#5
○政府参考人(加藤主税君) お答え申し上げます。
 提案募集方式では、類似する制度改正等を一括して検討するため、重点募集テーマを設定して地方からの提案を募ることとしております。
 御紹介のとおり、令和四年におきましては、計画策定等及びデジタルを重点募集テーマとして設定いたしました。
 計画策定等に関しましては、公立大学法人における年度計画の廃止や医療計画と関係計画との統合など、六十四件の提案につきまして関係府省との間で調整を行ったところ、計画そのものの廃止が一件、計画等の義務付け等の緩和が四件、他の計画と一体化、統合策定又は他の手段との代替を可能としたものが二十三件となるなど、六十一件の提案に関する対応を決定いたしました。
 また、デジタルに関してでございますが、関係府省との調整の過程で、デジタル活用により支障が解決すると考えられたものを含めまして約五十件の提案のうち、今回の法案に盛り込まれた住民基本台帳ネットワークシステムの利用事務の拡大でございますとか書面による手続のオンライン化など、四十五件の提案に関する対応を決定いたしました。
 総じて高い割合で対応が実現したものと認識しております。
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長谷川英晴#6
○長谷川英晴君 ありがとうございます。
 今の件に関連しまして質問させていただきます。ナビゲーションガイド作成などの見直しについてお伺いしたいというふうに思います。
 本年二月六日の参議院行政監視委員会において、私も参考人の方々に質問をしましたけれども、行政計画の策定の在り方や、それに伴う財政負担の問題等が大きな課題だとする答弁がありました。
 先ほどの説明にもありましたが、令和四年の地方分権改革に関する提案のうち、特に計画策定事務については過去最多の六十四件ということになりました。これらの提案募集における検討結果及び各府省における計画策定等の見直しの検討状況などを踏まえ、国、地方を通じた効率的、効果的な計画行政の進め方を示したナビゲーションガイドの作成を行ったと承知していますが、その内容に関しましてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
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加藤主税#7
○政府参考人(加藤主税君) お答え申し上げます。
 計画策定等につきましては、策定に関する法律の条項数がこの十年間で約一・五倍に増加しており、地方の側からは、過重な事務負担となっており、行政サービスの適切な提供に注力できないといった声が高まっていたところでございます。また、人員や体制が限られた小規模な市町村ほど事務負担が重くなっているという問題もございます。
 ナビゲーションガイドは、各府省に対しまして効率的、効果的な計画行政の進め方を示すものでございまして、地方六団体の理解を得られるよう十分な説明を行っていただくことに加えまして、政策目的に応じた計画以外の手法の検討、新規計画の制度化に当たっての既存計画の統廃合、関連する計画との一体的な策定等の検討などを盛り込んでいるところでございます。
 こうしたナビゲーションガイドの方向性、内容につきまして、各府省の理解、御協力を得まして、国と地方を通じた効率的、効果的な計画行政の実現を期してまいりたいと考えております。
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長谷川英晴#8
○長谷川英晴君 ありがとうございました。
 国、地方を通じた効率的、それから効果的な計画行政を進めるためのこのナビゲーションガイドにより、国や地方自治体はより効果的な計画行政が実現していく、そういうことを望みたいと思います。この件に関しては答弁は結構です。
 次に、やはり関連になりますけれども、計画そのものの廃止が少なかった理由についてお聞かせいただきたいと思います。
 先ほど御答弁をいただきましたけれども、今回、自治体側が見直しを求めた計画数は五十件あり、半分以上が他の計画との一体化や統合で一定の成果はあったものと、ここは承知をしておりますけれども、自治体側は、学校教育情報化推進計画、地方スポーツ推進計画、土地利用基本計画など十八件の計画そのものの廃止を求めましたけれども、今回廃止が決まったのは公立大学法人の年度計画の策定一件だけになっています。この理由をお聞かせいただきたいと思います。
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加藤主税#9
○政府参考人(加藤主税君) お答え申し上げます。
 計画に関する調整状況につきましては、今議員御指摘のとおりでございます。
 計画廃止が一件のみにとどまった理由ということでございますが、関係府省との調整におきましては、計画的な推進、政策の推進という法律等の趣旨が変わらない中で、現に存しております計画等の根拠を廃止することには難色が示されました。また、計画に伴う代替の手法というものにつきましても明確でないというふうな状況がございました。このため、計画等の廃止というふうな結論には至らなかったというふうに受け止めております。
 しかしながら、他の計画との一体的な策定を可能といたしましたり、策定に係る努力義務をできる規定にするなど、提案の趣旨を踏まえた対応方針を決定したところでございます。
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長谷川英晴#10
○長谷川英晴君 ありがとうございます。
 計画が増える根底には、今若干話がありましたけれども、やっぱり法律の問題があろうかと思います。法律は一度成立をするとなかなかなくならない傾向があろうかと私は思いますけれども、例えば特定農山村地域活性化法、山村振興法、過疎地域自立促進特別措置法、半島振興法、離島振興法等々の地域振興法を完全に統廃合するというのは厳しいかと思いますけれども、改正や見直しによって策定計画というのも減らせることができるのでないかというふうに思っています。
 引き続きの地方の計画策定への負担軽減の御努力をお願いいたします。これは要望ですので、答弁は結構です。
 次に、やはり、今の中で、その一件廃止になった関係の質問をしたいと思います。
 公立大学法人が、今回一件廃止自体が決まり、法律が決まりましたけれども、今回唯一廃止が決まった国立大学法人の年度計画の策定に関してお伺いをしたいと思います。
 この公立大学法人における年度計画の作成及び年度評価を廃止、そして六年に一度の中期計画に一本化をされるというふうに理解をしていますけれども、学校教育法第百九条一項の定めによる各大学が行う自己点検・評価の実施率、また内部質保証に関して、ここで御意見をお聞かせいただければと思います。
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西
西條正明#11
○政府参考人(西條正明君) お答え申し上げます。
 大学がその社会的責任を果たしていくためには、自己点検・評価を行い、自律的に改善していく内部質保証の仕組みを整えていくことが必要でございます。このため、大学には、教育研究活動等の状況を自ら点検、評価し、その結果を公表することを義務付けておりまして、全ての公立大学においてそうした取組が行われているところでございます。
 また、各大学が内部質保証の仕組みを構築し、機能しているかという点につきましては、文部科学大臣が認証した評価機関において重点的な評価が定期的に実施されているところでございます。
 文部科学省においては、こうした大学の自己点検・評価やその公表、さらには認証評価の仕組みを通じて、地域の強い要請に応えて設置された公立大学がその責務を適切に果たせるよう引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
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長谷川英晴#12
○長谷川英晴君 ありがとうございました。
 公立大学の自己点検・評価に対する取組、これは公立大学法人間の間でばらつきがあるのではないかという指摘も聞いたことがあります。自己点検・評価を向上させて内部質保証の取組をより充実させることで公立大学としての使命を果たすことができるものというふうに考えています。
 今後、大学進学者数が減り、競争が激しくなると見られており、今回の負担軽減により、大学の魅力を高めるための業務に人員をしっかりと振り向けられるように希望をしたいと思います。答弁は結構でございます。
 ここからは少し質問を変えます。
 地方創生における郵便局の在り方について総務省にお尋ねをしたいと思います。
 令和四年十一月十一日に開催された第五十一回地方分権改革有識者会議、第百四十六回提案募集検討専門部会合同会議において令和四年の地方からの提案等に関する対応方針案が了承され、同年十二月二十日、本部及び閣議において令和四年の地方からの提案等に関する対応方針が決定されました。
 この閣議決定の中で、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律に関して、地方公共団体が指定をする郵便局において以下に掲げる事務を取り扱わせることができるようにすることについては、一層の普及を図るための方策を検討し、令和四年度中に結論を得る、その結果に基づいて必要な措置を講ずる、こう書かれてありますけれども、この一層の普及を図るための取組に関しましてお聞かせいただければと思います。
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三橋一彦#13
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
 マイナンバーカードの利活用シーンの拡大によりまして、電子証明書の発行、更新等の手続のニーズは今後増大すると考えておりまして、住民の利便性の向上の観点から、住民に身近で公共的な存在としてあまねく全国に設置されている郵便局を活用することは重要であるというふうに考えております。
 閣議決定にもありますように、御指摘のマイナンバーカードの電子証明書の発行、更新に係る事務につきましては、令和三年五月の郵便局事務取扱法の改正によりまして、当該事務を市区町村が指定した郵便局において取り扱わせることが可能となったところでございます。
 総務省といたしましては、郵便局における電子証明書の発行、更新等に係る事務委託要領を策定し、市区町村に対して事務委託を促してまいったところでございます。また、昨年八月には既に委託を開始した市区町村における取組事例を参考として紹介いたしまして、また加えて、十一月には市区町村に対して事務委託に関する意向調査を行ったところでございます。また、日本郵便株式会社に対しましても、松本総務大臣及び柘植副大臣から、自治体からの積極的受託の検討を要請してきたところでございます。
 さらに、総務省内の部局横断的に創設されましたプロジェクトチームにおきまして本年三月に取りまとめました郵便局を活用した地方活性化方策におきましても、電子証明書の発行、更新等に係る事務委託につきまして、市区町村や日本郵便株式会社に対する定期的な働きかけを実施するとともに、委託を目指している市区町村のフォローを丁寧に行っていくことといたしております。この取りまとめを踏まえまして、引き続き、マイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等に係る事務委託の一層の普及に取り組んでまいります。
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長谷川英晴#14
○長谷川英晴君 ありがとうございます。
 関連でもう一問。地方公共団体の郵便局への事務委託に係る予算措置について総務省の御見解をお聞きしたいと思います。
 昨年十二月二十一日、総務省情報通信審議会郵政政策部会は、デジタル社会における郵便局の地域貢献の在り方の中間報告を取りまとめました。
 中間報告の中で、令和三年五月の法改正で可能となった、郵便局でマイナンバーカードの電子証明書の発行、更新、暗証番号の変更、初期化が可能となりましたけれども、六自治体七郵便局での実施にとどまっていると書いてありまして、調べましたら、現在は七自治体十二郵便局で実施されていると思います。また、この報告書では、電子証明書の更新や暗証番号の変更、初期化の手続のニーズの増大に応えるため、電子証明書の発行、更新に係る事務の郵便局の委託を重点的かつ計画的に促進する必要があるとしています。
 他方、郵便局への委託を行わない理由については、回答団体千百十九団体の中で、四百六十四団体が委託後の維持費用の負担が厳しい、また四百五十五団体が委託するための初期費用の負担が厳しいと答えており、郵便局への地方公共団体の事務委託に対する不安の表れだと思いますけれども、総務省の見解をお願いしたいと思います。
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三橋一彦#15
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
 御指摘のとおり、昨年十月から十一月に行われました郵便局に求める地域貢献に関するアンケート調査では、市区町村が郵便局への事務委託を行わない理由として、委託後の維持費用の負担が厳しいこと、それから委託するための初期費用の負担が厳しいことなどが挙げられておるところでございます。
 この点に関しまして、郵便局に委託することができる事務のうち、マイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等に係る事務委託に要する市区町村の経費につきましては、国費、具体的にはマイナンバーカードの交付事務費補助金でございますけれども、これによりまして財政支援を講じているところでございます。財政支援の具体的な内容といたしましては、郵便局への市区町村の事務委託に当たり必要となる初期導入費に加えまして、人件費や物件費、端末使用料等のランニングコストについても、国費、国庫補助金の対象といたしているところでございます。
 令和五年度予算におきましてもこのマイナンバーカード交付事務費補助金の活用が可能でございまして、こうした財政支援の周知を含めまして、電子証明書の発行、更新等に係る郵便局への事務委託につきまして市区町村に働きかけを行うなど、事務委託の普及を図ってまいりたいと考えております。
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長谷川英晴#16
○長谷川英晴君 ありがとうございました。
 最後の質問にしたいと思います。
 ここは是非、岡田大臣に御質問させていただきたいと思いますけれども、地方分権改革の推進に当たっての今後の郵便局への役割、どういうものを期待するか、お尋ねをしたいと思います。
 平成二十六年から地方分権改革に関する提案募集方式を導入し、郵便局において取扱いが可能な地方公共団体の事務に、転出届の受付及び転出証明書の引渡しや印鑑登録の廃止申請の受付、マイナンバーカードの電子証明書関連事務では、マイナンバーカードの電子証明書の発行、更新申請の受付、マイナンバーカードに設定されている暗証番号の初期化、こういったものが追加されたというふうに思います。
 さらに、今国会において、地域で身近な郵便局でマイナンバーカードの申請を受け付け、後日、自宅等において郵送で受け取ることができるようにする法案が提出されており、成立すれば、住民の利便性向上と地方公共団体の運営合理化に寄与するのでないかというふうに私は思います。
 そこで、この地方分権改革の推進に当たって今後郵便局にどのような役割を期待されているのか、岡田大臣よりお答えいただければと思います。よろしくお願いします。
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岡田直樹#17
○国務大臣(岡田直樹君) お答え申し上げます。
 郵便局には、先ほども総務省から、あまねく全国に拠点が存在すると、こういう表現が御答弁でありましたけれども、そうした強みを生かして、行政サービスの窓口や高齢者などの見守りの拠点などとして、地方公共団体が住民に身近な行政サービスを提供するに当たり、住民の利便性向上に資する役割を担っていただくことが望ましいと考えております。
 こうした考えの下、昨年十二月に閣議決定したデジタル田園都市国家構想総合戦略においても、地方公共団体等の地域の公的基盤との連携、行政事務受託の拡大を進め、地域拠点としての有用性を生かした郵便局の地域貢献を促進するという方向性が示されております。
 先ほども長谷川委員御紹介のとおり、令和三年の第十一次地方分権一括法においては転出届の受付などの地方公共団体の事務を郵便局に委託可能としたところでありますし、本年の地方分権改革に関する提案募集では連携、協働ということを重点募集テーマとしております。郵便局と地方公共団体の更なる連携、協働を図る提案を期待しておるところであります。
 また、これは制度的な措置とは少し離れますけれども、私は石川県の出身でありますが、日本郵便と石川県が連携協定を結んでいるということを聞きました。県内の郵便局長が移住・定住希望者の生活全般の相談のサポートを行っておられるなど、新たな郵便局の活用例も出てきていると、こういうふうに承知をいたしております。
 このように、地域に根付いた郵便局が地方創生や地方分権改革に関して持つポテンシャルは大きなものがあり、今後とも、地方公共団体が住民サービスを提供する際の連携のパートナーとして郵便局に期待をしているところであります。
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長谷川英晴#18
○長谷川英晴君 大臣、ありがとうございました。
 今の発言、本当に、全国で働く郵便局長、また社員、それからそこに関係する地域の皆様方に本当に大きなエールをいただいたというふうに私は、私は理解をいたしました。
 是非、こういったこと、全国二万四千ある郵便局のネットワークが地方の活性化であったり地方分権において有効に使われること、それを私は心から希望して、質問を終わりにしたいと思います。
 ありがとうございました。
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山本佐知子#19
○山本佐知子君 自由民主党の山本佐知子です。
 本日はよろしくお願いいたします。
 平成五年、地方分権の推進に関する決議が国会で採択されました。東京一極集中を是正し、中央集権的な行政の在り方を見直す、そして、国から地方への権限移譲、地方税財源の充実強化などの地方公共団体の自主性と自律性の強化を図り、地方分権を積極的に推し進めることを決議しています。ここから我が国の地方分権改革が本格的に始まったわけであります。
 それから三十年がたちましたが、東京一極集中は、残念ながら、地方選出の私のような議員の目からはまだまだ是正されたとは言えないと思っております。しかし、先輩方のおかげで、随分と国から地方への権限移譲、そして義務付け、枠付けの見直しは進んできました。
 今回の地方分権一括法案は第二次地方分権改革を進めるためのもので、今年で十三次、つまり十三年目ということですが、今回の質問に当たりまして私も過去の改正内容を全部見てみました。実に多岐にわたる項目で権限移譲、また枠付けの見直しが行われています。身近なところでいえば、農地転用許可の権限移譲であったりとか、また最近ではこども園や高齢者福祉施設関連の事務軽減、権限移譲が増えてきています。
 私、個人的には、地元が三重県でして、伊勢湾がありますので、水質汚濁防止法、水濁法ですね、これ非常に関係があるんですが、これに基づく総量削減計画の策定も、この一括法案でかなり事務が軽減されたと、見直しをされたということも今回初めて知りました。
 最近でいえば、こども家庭庁の創設、デジタル推進の波により、先ほどもお話が出ましたが、自治体が求めてくる権限移譲や事務軽減の内容も変化してきていると思います。また、地方自治の現場の人手不足も深刻になってきています。
 そのような中で、地方分権一括法案の傾向や意義、また今回の第十三次地方分権一括法の特色は何でしょうか。大臣の御所見を伺います。
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岡田直樹#20
○国務大臣(岡田直樹君) お答え申し上げます。
 地方分権一括法は、御承知のとおり、平成二十三年から平成二十六年までは、地方分権改革推進委員会からの勧告に基づき、国主導による集中的な取組を行い、権限移譲や義務付け、枠付けの見直しなどを推進して、延べ三百六十七本という法律改正を行ってまいりました。これに対して、平成二十七年以降は、地方の発意に根差した取組として、地方公共団体からの提案に基づき制度改正を行う提案募集方式を導入し、これは延べ百三本の法律改正を行ったところであります。
 これまでの主な成果としては、先ほど山本委員からも御指摘ありましたが、地域の実情に応じた主体的な土地利用を可能とするための農地転用許可権限の移譲や、地方版ハローワークの創設による就労支援の充実などが挙げられるかと考えております。
 近年は、地方から寄せられる提案のうち、権限移譲を求めるものは比較的少なく、九割超が地方に対する義務付け、枠付けの見直しを求めるものとなっております。これは、先ほども人手不足というお話もございましたけれども、近年の行政改革の取組により地方公共団体の職員数も減少傾向にあり、地方公共団体の業務の増加につながる権限移譲を求める機運が余り高まっていないことも一因かなと考えております。一方、義務付け、枠付けの見直しの結果として地方における事務処理が改善され、ひいては住民サービスの向上につながることから、義務付け、枠付けの見直しも地方分権改革の一翼として重要であると考えております。
 今回の第十三次地方分権一括法案は、令和四年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえて、例えば、罹災証明書を交付する際に実施する被害認定調査において、固定資産課税台帳などの被災者の住家に関する情報を利用できるようにする災害対策基本法の見直しなど、七本の法律について所要の改正を行うものであります。
 いずれも、実際に地方の現場で困っておられる、そうした具体的な支障への対応が盛り込まれておりまして、地方における事務処理が改善され、住民サービスの向上につながるものと考えております。
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山本佐知子#21
○山本佐知子君 非常に詳細にわたる御丁寧な説明をいただきまして、ありがとうございました。地方自治体が必要としている地方分権の傾向が随分変わってきたのだなということもよく理解をできました。ありがとうございます。
 これからも、やっぱり地方の声を生かして地方自治の取組を促していただきたいと思っておりますので、是非よろしくお願いを申し上げます。
 今日は、ちょっと各論も見ながら地方分権について考えていきたいと思います。
 今大臣から、被災証明書の交付についての今回の課題ということをおっしゃっていただきました。今までですと、罹災証明書の発行が一か月ぐらい掛かってきたのを今回の改正によってそれを短縮をするということであります。
 被災者の不安を少しでも軽減するということ、そして自治体の職員の事務負担を軽減することで迅速な災害復興ができますが、私としては、これだけ自然災害が激甚化していると言われている中で、そしてなおかつ実際に大規模な災害が今までもずっと起きているのにもかかわらず、なぜ今までこのような改正をされていなかったのかなと、もっと早くあってもよかったんじゃないかなというふうな疑問が、まず今回この中身を見て思ったわけであります。
 今までは本当に議論すらなかったのか、なぜ今回法改正を行うことになったのか、その背景を伺いたいと思います。
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五味裕一#22
○政府参考人(五味裕一君) 罹災証明書は災害対策基本法第九十条の二に基づいて発行されるものでございますが、被災者支援の判断材料として活用されていることから早期の発行が重要であり、その前提となる被害認定調査についても迅速に行う必要がございます。
 今回の改正によりまして、被害認定調査において固定資産課税台帳等の情報の利用を可能とすることによりまして、より迅速、円滑な罹災証明書の発行が可能となります。
 調査の実施に当たっては、図面の作成等に時間が掛かるという問題意識は持っておりましたが、これまで具体的に固定資産課税台帳等の情報を活用したいという要望や提案はございませんでした。今回、地方分権提案において自治体から具体的な提案をいただいたことから、自治体と歩調を合わせて法改正につなげることとしたものでございます。
 罹災証明書の交付につきましては、東日本大震災の経験を踏まえまして、平成二十五年の災害対策基本法の改正によりまして法律上位置付けられたところでございます。それ以降、自治体が災害対応等を経験する中で調査における固定資産課税台帳等の必要性が認識されて、今回の提案に至ったものと考えております。
 引き続き、内閣府におきましては、自治体と連携して、被災者支援が円滑に進むよう被害認定調査の迅速化に取り組んでまいります。
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山本佐知子#23
○山本佐知子君 ありがとうございます。
 今回の改正、やっぱり防災対策におけるソフト政策の一環でもあるかなというふうに私は理解をしています。国民の皆さんの財産の保全、また生活基盤の立て直しに大きく寄与するものですので、災害対応についても、今後も柔軟な検討、可能性を模索していただきたいと思います。
 さて、これまでの自然災害で、自治体が安否不明者の氏名を公開しなかったため、御本人は既に避難していたのに現場ではそのことを知らず捜索を続けていたという事例、また逆に、氏名を公表したことで救助活動が迅速に行われたという事例があります。
 災害発生時の個人情報の取扱いは、人命救助を迅速に行うための、また二次被災を防ぐためにも平常時と同じではないと考えています。災害時の個人情報の取扱いについては、しかしながら各自治体で判断をすることは大変難しい。そこで、内閣府の防災分野における個人情報の取扱い検討会では取扱指針をこの三月に策定をいたしました。
 災害時の個人情報の取扱いに関して現在の課題や今後の取組について伺います。
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五味裕一#24
○政府参考人(五味裕一君) 地方公共団体の災害対応におきましては個人情報を取り扱う場面が多くございます。例えば、御指摘ございましたことに関連しますが、令和三年七月の熱海市における土石流災害の際には、静岡県が熱海市と調整をいたしまして安否不明者の氏名等を公表し、それを基に情報が寄せられまして効率的な救助・捜索活動につながったところでございます。
 内閣府では、改正個人情報保護法の動き等も踏まえまして、地方公共団体へのアンケートやヒアリングなどを行い、地方公共団体が災害業務において個人情報の取扱いの判断に迷う事例として、今申し上げましたような安否不明者の氏名等の公表を含め十四の事例を取り上げまして、防災分野における個人情報の取扱いに関する指針を策定したところでございます。
 この指針は、個人情報保護法及び災害対策基本法等の適切な運用等によりまして個人情報の適正な取扱いを図り、人の生命、身体又は財産の保護を最大限図るという前提に立ちまして、地方公共団体が個人情報の活用に迷った際の判断に資するよう、有識者や地方公共団体の委員による検討会での議論を踏まえまして作成したものでございます。
 この指針が地方公共団体の災害対応の現場で活用されるためには、今後、指針の周知、理解促進が重要と考えております。そのような観点から、本年三月に地方公共団体に対し通知を発出するとともに全国地方公共団体向けの説明会を実施したところでございます。
 引き続き、地方公共団体において本指針を踏まえながら適切に対応していただけるよう、各種説明会や研修の機会を通じまして説明、周知に取り組んでまいります。
 また、今回の指針は地方公共団体のアンケートなどに基づきまして十四の事例を取り上げているところでございますが、今後、地方公共団体から新たな課題の指摘がございましたら、事例の追加など必要な対応を行ってまいりたいと存じます。
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山本佐知子#25
○山本佐知子君 ありがとうございます。
 発災時に地方団体、地方自治体が迅速に動けることは、住民の安全、安心につながります。住民に安心感を持ってもらうということ、これが私は地方自治の原点だとも思っています。最近では、マイナンバーカードを利用して避難者の把握、避難所の通知を検討しているという動きもあるようでありますけれども、政府は地方自治体が災害時に動きやすい体制構築もこれからも進めていただきますようお願いを申し上げます。
 さて、次の質問です。
 今回の一括法では、所有者不明土地法に基づく所有者探索事務などについて、住基ネットワークを利用して事務の円滑化を図る法改正が行われます。今回、所有者不明土地なんですけれども、昨年は空き家法に基づく空き家などの調査のために住基ネットワークを利用できる法改正がなされました。これに関連して空き家対策における個人情報の取扱いについて伺います。
 今国会では、他の委員会ででも、空家等対策の推進に関する特別措置法が一部改正され、国の空き家対策も加速化していきます。今回の一括法の改正は役所の異なる部署同士の情報共有が可能になるわけでありますが、現在八百五十万戸とも言われる実際の空き家市場を活性化させる場合には、民間が空き家の所有者を探すのに苦慮している実態を改善する必要もあります。特に、相続時に所有者が変わって連絡が取れない、所有者が海外在住のため登記簿謄本を調べても詳しい情報、住所が分からず、連絡が付かないなどの例も聞きます。
 個人情報保護の観点から確かに公開は難しいというのは当然ですけれども、民間事業者への情報提供のルールを作るなり、何らか工夫して進めることはできないものでしょうか。当局の見解を伺います。
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石坂聡#26
○政府参考人(石坂聡君) お答えいたします。
 空き家の活用を進めるためには、民間事業者と連携して市町村が把握する所有者情報を提供することは有効な取組と考えております。市町村が把握する所有者情報は、本人の同意を得ることにより民間事業者に対して提供可能でございます。国土交通省におきましては、そのことや本人からの同意の取得、情報提供の手順等を定めたガイドラインを作成しております。
 また、今国会に提出した空き家法の改正案におきましては、所有者に寄り添った相談対応を行うことができるNPOや不動産団体等の法人を市町村が空家等管理活用支援法人として指定し、本人の同意を前提として当該法人に所有者情報を提供できる仕組みを創設することとしております。
 法案が成立した暁には、こうした仕組みについても、先ほど申し上げましたガイドライン、これに追記あるいは改正して、市町村に対してしっかり周知して、運用について働きかけをしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
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山本佐知子#27
○山本佐知子君 ありがとうございます。
 法律上では所有者の同意があればということで可能なんですけれども、確かに地方自治体の多分現場では結構心理的なブレーキが掛かってしまって難しいところもあるんだと思います。是非、理解促進も心掛けていただければと思います。
 また、これは私の地元で役所の人とお話をしていて伺ったんですけれども、災害時の空き家についても考えておく必要があるんじゃないかということでした。
 私が住む東海地方は南海トラフ地震の脅威が長年続いています。地震が発生した場合、崩壊したあるいは被災した空き家の取扱いをどのようにするかというのも、今も自治体が頭を悩ませている課題です。被災した家屋を除去する場合でも自治体は所有者を特定して意思判断を仰ぐことになりますが、この過程でも大変な時間と手間が掛かるということでありました。先ほどもお話がありましたが、地域の団体、協会などと連携して是非こういった件も進めていただければと思います。
 次に、交通安全計画及び実施計画の作成に係る努力義務規定の見直しについて伺います。
 今、交通事故は、十六年連続で、事故件数、そして負傷者数も減少傾向にあります。それでも今なお、例えば子供の通学の列に車が突っ込んでいったりとか、そういった痛ましい事故は後を絶ちません。そして、この四月一日からは、道交法の改正により、自転車に乗る人のヘルメット着用が努力義務化されました。
 地方自治体でも、交通安全対策というのは最も重要な政策の一つとして議論されています。私の地元の三重県の場合、交通安全計画では、三重県独自の項目として、飲酒運転防止対策の充実と、あと自転車損害賠償責任保険への加入促進の二点を入れました。私も、県議会のときに一緒にこれ討論していた記憶があります。
 今回、市町村の交通安全計画、実施計画の作成について、県の計画と重複することが多いため、作成努力義務をできる規定に緩和するということですが、このようにやっぱり年々重要になってくる交通安全政策の実効性の担保ですね、計画がないがために実効性が危ぶまれるとか、そういうことがないようにしないといけないんですけれども、そういった担保はどのように行っていくのか、伺いたいと思います。
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滝澤幹滋#28
○政府参考人(滝澤幹滋君) お答え申し上げます。
 今回の改正を機に、交通安全計画等を作成するかどうかにつきましては、それぞれの市町村におきまして、交通環境や交通事故情勢、関連する都道府県の計画、事務負担、体制等を総合的に勘案した上で、地域の実情に応じ適切に判断されることとなるものと考えております。
 また、仮に交通安全計画等を作成しない場合であっても、交通安全対策基本法第四条では、地方公共団体の責務として、その区域における交通の安全に関し、当該区域の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施する責務を有するとされておりまして、この点、今回の改正の前後で変わるものではございません。例えば、春秋の全国交通安全運動では市町村も主催の一員として積極的に活動に従事することとなっておりますが、法改正後も市町村のそうした重要な位置付けは変わらないものと考えております。
 いずれにしましても、今回の改正法が成立した場合には、市町村に対しまして、計画の策定は任意となりますが、交通安全対策基本法第四条に定める地方公共団体の責務は何ら変更がないこと、引き続き、都道府県や他の市町村、関係機関等と緊密に連携して交通安全対策に当たることなどについて注意喚起を図ってまいります。
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山本佐知子#29
○山本佐知子君 ありがとうございます。
 運用面をきちんとすれば大丈夫ですということで、自治体はその政策の重要性に鑑みて実行するだけの能力も持っています。
 先ほど長谷川委員もおっしゃったように、このナビゲーションガイドを作っていただいて、そして、この行政計画の策定の在り方がようやく見直されました。閣議決定により地方自治体の負担が大胆に軽減されるわけですが、今後どのようにその取組を推し進めていくのか、伺いたいと思います。
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