2023-04-21
参議院
三浦聡
地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
三浦聡の発言 (地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)
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○政府参考人(三浦聡君) お答え申し上げます。
本法案により構造改革特区に移行される法人農地取得事業の仕組みについては、これまでの国家戦略特区における法人の要件を維持することとし、農地の取得が認められる法人は、一つには、農地を適正に利用していないと地方公共団体が認めた場合には当該地方公共団体に農地等の所有権を戻す契約を締結していること、二つには、地域のほかの農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと認められること、第三に、業務執行役員等のうち一人以上がその法人の行う耕作又は養畜に常時従事すると認められることの全てを満たすことが求められます。
また、区域計画の認定時には、区域に適切な経済的、社会的効果を及ぼす、円滑かつ確実に実施等の認定基準に適合すること、そして農地を適正に利用していない場合には地方公共団体による農地の買戻しを行う旨の契約を締結する等の法人の要件を満たすこと、農林水産大臣による同意が必要となります。これらの措置を通じて、不適正なものがあれば排除することとしてございます。
また、認定後はどうするのかという点につきましても、認定後の事業実施段階においても、農地を取得した法人は農地の利用状況について毎年農業委員会に報告するとともに、当該法人がその農地を適正に利用していないと認める場合や、当該法人が地域のほかの農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行っていないと認めるような場合には、農業委員会が地方公共団体に通知をいたしまして、当該地方公共団体が農地を買い戻すことができ、御懸念のような外国資本等の投機的な取得などは排除できると考えてございます。
さらに、必要な場合には、内閣総理大臣又は農林水産大臣が地方公共団体に対する報告徴収、措置要求を行って、認定基準に適合しなくなった場合には内閣総理大臣が認定の取消しを行うこととしてございます。
なお、養父市でございますけれども、養父市では、買戻しの際に、原状に回復させるか、原状に回復させるための費用を負担する義務を法人に課すということを農地売買契約に定めるとともに、不適正利用があった場合の農地の買戻しに必要な経費を債務負担行為として議会の同意を得て予算措置しているところでございます。
今後、新たな制度の下で事業に取り組む自治体においても同様の対応を講じるよう求め、自治体が農地を確実に買い戻せるように措置してまいりたいと考えております。