地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和五年四月二十一日(金曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
四月十九日
辞任 補欠選任
加藤 明良君 浅尾慶一郎君
四月二十日
辞任 補欠選任
猪瀬 直樹君 石井 苗子君
四月二十一日
辞任 補欠選任
石井 苗子君 猪瀬 直樹君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 鶴保 庸介君
理 事
三宅 伸吾君
山田 太郎君
杉尾 秀哉君
平木 大作君
委 員
浅尾慶一郎君
越智 俊之君
友納 理緒君
長谷川英晴君
船橋 利実君
山本 啓介君
山本佐知子君
小沼 巧君
岸 真紀子君
上田 勇君
石井 苗子君
猪瀬 直樹君
柳ヶ瀬裕文君
芳賀 道也君
伊藤 岳君
山下 芳生君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(地方創
生)) 岡田 直樹君
副大臣
内閣府副大臣 和田 義明君
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 自見はなこ君
農林水産大臣政
務官 藤木 眞也君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 三浦 聡君
厚生労働省大臣
官房審議官 大坪 寛子君
厚生労働省大臣
官房審議官 鳥井 陽一君
厚生労働省大臣
官房審議官 山本 史君
厚生労働省大臣
官房審議官 森光 敬子君
農林水産省大臣
官房審議官 長井 俊彦君
農林水産省農村
振興局農村政策
部長 佐藤 一絵君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の
一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
四月十九日
辞任 補欠選任
加藤 明良君 浅尾慶一郎君
四月二十日
辞任 補欠選任
猪瀬 直樹君 石井 苗子君
四月二十一日
辞任 補欠選任
石井 苗子君 猪瀬 直樹君
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出席者は左のとおり。
委員長 鶴保 庸介君
理 事
三宅 伸吾君
山田 太郎君
杉尾 秀哉君
平木 大作君
委 員
浅尾慶一郎君
越智 俊之君
友納 理緒君
長谷川英晴君
船橋 利実君
山本 啓介君
山本佐知子君
小沼 巧君
岸 真紀子君
上田 勇君
石井 苗子君
猪瀬 直樹君
柳ヶ瀬裕文君
芳賀 道也君
伊藤 岳君
山下 芳生君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(地方創
生)) 岡田 直樹君
副大臣
内閣府副大臣 和田 義明君
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 自見はなこ君
農林水産大臣政
務官 藤木 眞也君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 三浦 聡君
厚生労働省大臣
官房審議官 大坪 寛子君
厚生労働省大臣
官房審議官 鳥井 陽一君
厚生労働省大臣
官房審議官 山本 史君
厚生労働省大臣
官房審議官 森光 敬子君
農林水産省大臣
官房審議官 長井 俊彦君
農林水産省農村
振興局農村政策
部長 佐藤 一絵君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の
一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
─────────────
鶴
鶴保庸介#1
○委員長(鶴保庸介君) ただいまから地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、加藤明良君及び猪瀬直樹君が委員を辞任され、その補欠として浅尾慶一郎君及び石井苗子君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、加藤明良君及び猪瀬直樹君が委員を辞任され、その補欠として浅尾慶一郎君及び石井苗子君が選任されました。
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鶴
鶴保庸介#2
○委員長(鶴保庸介君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方創生推進事務局審議官三浦聡君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鶴
鶴
鶴保庸介#4
○委員長(鶴保庸介君) 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
船
船橋利実#5
○船橋利実君 自由民主党の船橋利実でございます。
それでは、早速質問に入らせていただきます。
まず、国家戦略特区のこれまでの成果と課題についてお伺いをいたします。
国家戦略特区は、平成二十五年に制度を創設し、今回の改正法案に関係する法人農地取得事業を始め様々な分野で規制の特例措置の創設等を行い、また、最近はスーパーシティ、デジタル田園健康特区等、新しい取組を進めております。
そこで、国家戦略特区がこれまでに規制改革事項をどの程度措置をしたのか、今後どのような課題に取り組んでいこうとしているのか、国家戦略特区のこれまでの成果と課題についてまず伺います。
この発言だけを見る →それでは、早速質問に入らせていただきます。
まず、国家戦略特区のこれまでの成果と課題についてお伺いをいたします。
国家戦略特区は、平成二十五年に制度を創設し、今回の改正法案に関係する法人農地取得事業を始め様々な分野で規制の特例措置の創設等を行い、また、最近はスーパーシティ、デジタル田園健康特区等、新しい取組を進めております。
そこで、国家戦略特区がこれまでに規制改革事項をどの程度措置をしたのか、今後どのような課題に取り組んでいこうとしているのか、国家戦略特区のこれまでの成果と課題についてまず伺います。
三
三浦聡#6
○政府参考人(三浦聡君) お答え申し上げます。
国家戦略特区については、今お話ございましたように、平成二十五年十二月の制度創設以降、規制改革の突破口として、これまで長年にわたって実現できなかった規制改革を実現することで地方創生や経済成長に大きく寄与してきていると承知しております。
これまでに、規制改革事項として合計百三十四事項を措置し、例えば、都市計画手続の迅速化、医学部の新設、旅館業法の特例などを実施してまいりました。全国展開についても合計で七十事項を措置してきたということでございます。
最近でも、今お話ございましたが、令和四年四月に、茨城県つくば市及び大阪府、大阪市をスーパーシティとして、それから、石川県の加賀市、長野県茅野市、そして岡山県吉備中央町をデジタル田園健康特区として指定するなど、着実に取組を進めてきているところでございます。
今後の課題についてでございますが、これらスーパーシティ、デジタル田園健康特区の取組を引き続き着実に進めるということ、それから、昨年夏に実施しましたアイデア募集の結果を踏まえまして、規制の特例措置の創設、全国展開を更に推進していく必要があります。また、今後の内外環境変化を踏まえまして、社会課題解決の視点も包摂した幅広い視野で、女性、子育て、障害者、スタートアップ、デジタルなどの分野などにも取り組むことが必要と考えております。
引き続き、国家戦略特区の取組を推進してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →国家戦略特区については、今お話ございましたように、平成二十五年十二月の制度創設以降、規制改革の突破口として、これまで長年にわたって実現できなかった規制改革を実現することで地方創生や経済成長に大きく寄与してきていると承知しております。
これまでに、規制改革事項として合計百三十四事項を措置し、例えば、都市計画手続の迅速化、医学部の新設、旅館業法の特例などを実施してまいりました。全国展開についても合計で七十事項を措置してきたということでございます。
最近でも、今お話ございましたが、令和四年四月に、茨城県つくば市及び大阪府、大阪市をスーパーシティとして、それから、石川県の加賀市、長野県茅野市、そして岡山県吉備中央町をデジタル田園健康特区として指定するなど、着実に取組を進めてきているところでございます。
今後の課題についてでございますが、これらスーパーシティ、デジタル田園健康特区の取組を引き続き着実に進めるということ、それから、昨年夏に実施しましたアイデア募集の結果を踏まえまして、規制の特例措置の創設、全国展開を更に推進していく必要があります。また、今後の内外環境変化を踏まえまして、社会課題解決の視点も包摂した幅広い視野で、女性、子育て、障害者、スタートアップ、デジタルなどの分野などにも取り組むことが必要と考えております。
引き続き、国家戦略特区の取組を推進してまいりたいと考えております。
船
船橋利実#7
○船橋利実君 次に、国家戦略特区法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案のうち、法人農地取得事業について伺います。
兵庫県養父市では、人口の減少と高齢化の進行、農業の担い手不足や遊休農地の増加という課題に対して、国家戦略特区として、高齢者の積極的な活用、民間事業者との連携による農業の構造改革を進めることで、遊休農地の再生、農産物、食品の高付加価値化などの革新的農業を実践し、輸出も可能となる新たな農業のモデルを構築するという目標を掲げられて取組を進めてこられたと認識をしております。
このような目標の下、養父市において法人農地取得事業を通じて参入をされた法人がどのようにこれまでの課題を克服をし、農業の改革を進めてきているのか、伺います。
この発言だけを見る →兵庫県養父市では、人口の減少と高齢化の進行、農業の担い手不足や遊休農地の増加という課題に対して、国家戦略特区として、高齢者の積極的な活用、民間事業者との連携による農業の構造改革を進めることで、遊休農地の再生、農産物、食品の高付加価値化などの革新的農業を実践し、輸出も可能となる新たな農業のモデルを構築するという目標を掲げられて取組を進めてこられたと認識をしております。
このような目標の下、養父市において法人農地取得事業を通じて参入をされた法人がどのようにこれまでの課題を克服をし、農業の改革を進めてきているのか、伺います。
三
三浦聡#8
○政府参考人(三浦聡君) お答え申し上げます。
人口減少や少子高齢化等を背景とした我が国の農業における担い手不足による遊休農地増加の問題については、地方における基幹産業の一つでもある農業の衰退につながり、地方創生にとっても喫緊の課題でございます。
このような中、法人農地取得事業は、特に担い手不足の影響が大きい中山間地域における農業の改革を目的としまして、平成二十六年に国家戦略特区に指定された兵庫県養父市からの提案を受けて、平成二十八年から開始したものでございます。
養父市では、法人農地取得事業を行った六法人による遊休農地の解消面積は、平成二十七年度末においては九・九ヘクタールであったものが令和三年度末には十八・八ヘクタールに増加し、六法人による延べ雇用人数は、平成二十七年度末には一人であったものが令和三年度末には二十二人に増加するなど、遊休農地の再生や雇用の創出に効果を上げ、中山間地域の農業改革を推進しているところでございます。
この発言だけを見る →人口減少や少子高齢化等を背景とした我が国の農業における担い手不足による遊休農地増加の問題については、地方における基幹産業の一つでもある農業の衰退につながり、地方創生にとっても喫緊の課題でございます。
このような中、法人農地取得事業は、特に担い手不足の影響が大きい中山間地域における農業の改革を目的としまして、平成二十六年に国家戦略特区に指定された兵庫県養父市からの提案を受けて、平成二十八年から開始したものでございます。
養父市では、法人農地取得事業を行った六法人による遊休農地の解消面積は、平成二十七年度末においては九・九ヘクタールであったものが令和三年度末には十八・八ヘクタールに増加し、六法人による延べ雇用人数は、平成二十七年度末には一人であったものが令和三年度末には二十二人に増加するなど、遊休農地の再生や雇用の創出に効果を上げ、中山間地域の農業改革を推進しているところでございます。
船
船橋利実#9
○船橋利実君 ありがとうございます。
次にお尋ねをいたしますが、昨年十二月の国家戦略特別区域諮問会議決定では、ニーズと問題点調査の結果を踏まえ、対象となる法人や地域に係る現行の要件や区域計画の認定に係る関係行政機関の長による同意の仕組みを維持した上で、地方公共団体の発意による構造改革特別区域法に基づく事業に移行するとされたところであります。しかし、ニーズと問題点調査では、法人農地取得事業を活用する意向がないというふうに回答した自治体が実は多数を占めておりました。
法人による農地の取得を進めていく意義というのはどこにあるとお考えであるのか、大臣にお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →次にお尋ねをいたしますが、昨年十二月の国家戦略特別区域諮問会議決定では、ニーズと問題点調査の結果を踏まえ、対象となる法人や地域に係る現行の要件や区域計画の認定に係る関係行政機関の長による同意の仕組みを維持した上で、地方公共団体の発意による構造改革特別区域法に基づく事業に移行するとされたところであります。しかし、ニーズと問題点調査では、法人農地取得事業を活用する意向がないというふうに回答した自治体が実は多数を占めておりました。
法人による農地の取得を進めていく意義というのはどこにあるとお考えであるのか、大臣にお尋ねをいたします。
岡
岡田直樹#10
○国務大臣(岡田直樹君) お答え申し上げます。
船橋委員御指摘のとおり、昨年実施いたしましたニーズと問題点調査において、ニーズの声がある一方で、この事業を活用する考えはないと、こういう回答も相当数いただいたところであります。
その一方で、ニーズにつきましては、活用の意向があると回答した主体からは担い手不足や遊休農地の解消に有効な選択肢であるなどの御意見をいただいている上に、実際の養父市の取組においても遊休農地の減少につながっており、ニーズは確かに存在しているというふうに認識をいたしております。
法人農地取得事業は、既存の制度の下ではなかなか担い手不足や遊休農地増加の問題を解決することが困難な地域において、特例として農地所有適格法人以外の法人による農地取得を認め、企業が有する人的資源や資金力やあるいは経営ノウハウを農業に活用することによって課題解決を図ろうとするものであります。
このため、より多様な企業の参入が促進されるように、営農の継続性、安定性の確保や、経営の自由度の向上による流通、加工、販売等の複合的な経営を可能にするために、農地のリースに加えて農地の所有も認めることに意義があると考えております。
この発言だけを見る →船橋委員御指摘のとおり、昨年実施いたしましたニーズと問題点調査において、ニーズの声がある一方で、この事業を活用する考えはないと、こういう回答も相当数いただいたところであります。
その一方で、ニーズにつきましては、活用の意向があると回答した主体からは担い手不足や遊休農地の解消に有効な選択肢であるなどの御意見をいただいている上に、実際の養父市の取組においても遊休農地の減少につながっており、ニーズは確かに存在しているというふうに認識をいたしております。
法人農地取得事業は、既存の制度の下ではなかなか担い手不足や遊休農地増加の問題を解決することが困難な地域において、特例として農地所有適格法人以外の法人による農地取得を認め、企業が有する人的資源や資金力やあるいは経営ノウハウを農業に活用することによって課題解決を図ろうとするものであります。
このため、より多様な企業の参入が促進されるように、営農の継続性、安定性の確保や、経営の自由度の向上による流通、加工、販売等の複合的な経営を可能にするために、農地のリースに加えて農地の所有も認めることに意義があると考えております。
船
船橋利実#11
○船橋利実君 御答弁ありがとうございます。
ニーズと問題点調査においては、法人農地取得事業を活用する意向がないと回答された自治体の方からは、投機的な取得、撤退後の耕作放棄、転用が懸念される、外国資本の流入や地域コミュニティーとの共存等への不安があるという意見があります。
私の地元北海道では、外国資本によりまして、別荘やリゾート地のみならず、森林、水源地が購入をされるなど、近年、外国人の土地の取得が問題として取り上げられております。
また、令和三年の国家戦略特区法の改正時の参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会の附帯決議にあるように、法人が撤退する可能性や現場の懸念というものもあります。
外国資本等の投機的な取得、撤退後の遊休農地化、転用の懸念も示されている中、このような懸念に対し必要な所要の措置がどのようにとられていくのか、中でも、不適正な利用があった場合は自治体が農地を確実に買い戻すことができるのかどうか、その実効性の担保などについて、国の対応、国の関与を含めてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →ニーズと問題点調査においては、法人農地取得事業を活用する意向がないと回答された自治体の方からは、投機的な取得、撤退後の耕作放棄、転用が懸念される、外国資本の流入や地域コミュニティーとの共存等への不安があるという意見があります。
私の地元北海道では、外国資本によりまして、別荘やリゾート地のみならず、森林、水源地が購入をされるなど、近年、外国人の土地の取得が問題として取り上げられております。
また、令和三年の国家戦略特区法の改正時の参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会の附帯決議にあるように、法人が撤退する可能性や現場の懸念というものもあります。
外国資本等の投機的な取得、撤退後の遊休農地化、転用の懸念も示されている中、このような懸念に対し必要な所要の措置がどのようにとられていくのか、中でも、不適正な利用があった場合は自治体が農地を確実に買い戻すことができるのかどうか、その実効性の担保などについて、国の対応、国の関与を含めてお伺いをいたします。
三
三浦聡#12
○政府参考人(三浦聡君) お答え申し上げます。
本法案により構造改革特区に移行される法人農地取得事業の仕組みについては、これまでの国家戦略特区における法人の要件を維持することとし、農地の取得が認められる法人は、一つには、農地を適正に利用していないと地方公共団体が認めた場合には当該地方公共団体に農地等の所有権を戻す契約を締結していること、二つには、地域のほかの農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと認められること、第三に、業務執行役員等のうち一人以上がその法人の行う耕作又は養畜に常時従事すると認められることの全てを満たすことが求められます。
また、区域計画の認定時には、区域に適切な経済的、社会的効果を及ぼす、円滑かつ確実に実施等の認定基準に適合すること、そして農地を適正に利用していない場合には地方公共団体による農地の買戻しを行う旨の契約を締結する等の法人の要件を満たすこと、農林水産大臣による同意が必要となります。これらの措置を通じて、不適正なものがあれば排除することとしてございます。
また、認定後はどうするのかという点につきましても、認定後の事業実施段階においても、農地を取得した法人は農地の利用状況について毎年農業委員会に報告するとともに、当該法人がその農地を適正に利用していないと認める場合や、当該法人が地域のほかの農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行っていないと認めるような場合には、農業委員会が地方公共団体に通知をいたしまして、当該地方公共団体が農地を買い戻すことができ、御懸念のような外国資本等の投機的な取得などは排除できると考えてございます。
さらに、必要な場合には、内閣総理大臣又は農林水産大臣が地方公共団体に対する報告徴収、措置要求を行って、認定基準に適合しなくなった場合には内閣総理大臣が認定の取消しを行うこととしてございます。
なお、養父市でございますけれども、養父市では、買戻しの際に、原状に回復させるか、原状に回復させるための費用を負担する義務を法人に課すということを農地売買契約に定めるとともに、不適正利用があった場合の農地の買戻しに必要な経費を債務負担行為として議会の同意を得て予算措置しているところでございます。
今後、新たな制度の下で事業に取り組む自治体においても同様の対応を講じるよう求め、自治体が農地を確実に買い戻せるように措置してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →本法案により構造改革特区に移行される法人農地取得事業の仕組みについては、これまでの国家戦略特区における法人の要件を維持することとし、農地の取得が認められる法人は、一つには、農地を適正に利用していないと地方公共団体が認めた場合には当該地方公共団体に農地等の所有権を戻す契約を締結していること、二つには、地域のほかの農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと認められること、第三に、業務執行役員等のうち一人以上がその法人の行う耕作又は養畜に常時従事すると認められることの全てを満たすことが求められます。
また、区域計画の認定時には、区域に適切な経済的、社会的効果を及ぼす、円滑かつ確実に実施等の認定基準に適合すること、そして農地を適正に利用していない場合には地方公共団体による農地の買戻しを行う旨の契約を締結する等の法人の要件を満たすこと、農林水産大臣による同意が必要となります。これらの措置を通じて、不適正なものがあれば排除することとしてございます。
また、認定後はどうするのかという点につきましても、認定後の事業実施段階においても、農地を取得した法人は農地の利用状況について毎年農業委員会に報告するとともに、当該法人がその農地を適正に利用していないと認める場合や、当該法人が地域のほかの農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行っていないと認めるような場合には、農業委員会が地方公共団体に通知をいたしまして、当該地方公共団体が農地を買い戻すことができ、御懸念のような外国資本等の投機的な取得などは排除できると考えてございます。
さらに、必要な場合には、内閣総理大臣又は農林水産大臣が地方公共団体に対する報告徴収、措置要求を行って、認定基準に適合しなくなった場合には内閣総理大臣が認定の取消しを行うこととしてございます。
なお、養父市でございますけれども、養父市では、買戻しの際に、原状に回復させるか、原状に回復させるための費用を負担する義務を法人に課すということを農地売買契約に定めるとともに、不適正利用があった場合の農地の買戻しに必要な経費を債務負担行為として議会の同意を得て予算措置しているところでございます。
今後、新たな制度の下で事業に取り組む自治体においても同様の対応を講じるよう求め、自治体が農地を確実に買い戻せるように措置してまいりたいと考えております。
船
船橋利実#13
○船橋利実君 今ほど農地の自治体が買戻しをする場合についての流れなどについて御説明があったんですけれども、これ農地だけではないんですね。実際には、時として建物であったりあるいは附帯設備であったり、こうした部分をどうするかということも実際には問題になってくることが想定されるわけでありますから、そうした点についても自治体が困ることがないような対応というものをきちんとやっていくということを求めさせていただきたいというふうに思います。
実は、神戸大学の研究グループが国家戦略特区における養父市の事例を研究したレポートがありました。その中身を見ていきますと、こうした農地、法人農地取得事業を活用する必要性がある地域というのは中山間地域などの小規模自治体のケースでは有効ではないかという検証がなされておりました。私もそのように思います。ところが、そうした自治体ほど実は人手が足りなくて、ノウハウが十分ではないということも考えられます。
改正後の特定法人による農地取得事業が真に必要な地域で活用され、持続可能な地域の活性化につなげていくためには、こうした自治体が事業者の意見のみに頼るのではなくて、自分たちの判断が適切か相談できるセカンドオピニオン的な存在というものが不可欠であると思います。そのためには、自治体に対する国のサポート、これが重要と考えますが、見解及び取組について大臣からお聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →実は、神戸大学の研究グループが国家戦略特区における養父市の事例を研究したレポートがありました。その中身を見ていきますと、こうした農地、法人農地取得事業を活用する必要性がある地域というのは中山間地域などの小規模自治体のケースでは有効ではないかという検証がなされておりました。私もそのように思います。ところが、そうした自治体ほど実は人手が足りなくて、ノウハウが十分ではないということも考えられます。
改正後の特定法人による農地取得事業が真に必要な地域で活用され、持続可能な地域の活性化につなげていくためには、こうした自治体が事業者の意見のみに頼るのではなくて、自分たちの判断が適切か相談できるセカンドオピニオン的な存在というものが不可欠であると思います。そのためには、自治体に対する国のサポート、これが重要と考えますが、見解及び取組について大臣からお聞かせをいただきたいと思います。
岡
岡田直樹#14
○国務大臣(岡田直樹君) お答えいたします。
本法案、国会で御審議いただいているところでございますけれども、これがお認めいただいた際には、法人農地取得事業が構造改革特区制度に移行いたしますことから、事業の活用を希望する自治体による区域計画の作成等をサポートするために申請マニュアルの整備などを行う予定でございます。
加えて、船橋委員、先ほど小規模自治体というお話をされましたが、人口約二万人、行政職員二百二十人という小規模自治体であります養父市における取組、ノウハウの提供ということは、中山間地域等において農業の担い手不足に悩むほかの自治体にとって特に有効であると考えられます。養父市が行ってきた法人農地取得事業の取組、ノウハウの提供もこれを促して行ってまいりたいと考えております。
さらに、構造改革特区制度において、実際に本事業を活用していただけるかどうかは、これは最終的には発意する地方自治体の御意向に懸かっているということから、相談への対応やその意向の把握など、本事業に関する対話をしっかりと進めさせていただきたいと考えております。
こうした取組を通じて地方自治体の支援にしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →本法案、国会で御審議いただいているところでございますけれども、これがお認めいただいた際には、法人農地取得事業が構造改革特区制度に移行いたしますことから、事業の活用を希望する自治体による区域計画の作成等をサポートするために申請マニュアルの整備などを行う予定でございます。
加えて、船橋委員、先ほど小規模自治体というお話をされましたが、人口約二万人、行政職員二百二十人という小規模自治体であります養父市における取組、ノウハウの提供ということは、中山間地域等において農業の担い手不足に悩むほかの自治体にとって特に有効であると考えられます。養父市が行ってきた法人農地取得事業の取組、ノウハウの提供もこれを促して行ってまいりたいと考えております。
さらに、構造改革特区制度において、実際に本事業を活用していただけるかどうかは、これは最終的には発意する地方自治体の御意向に懸かっているということから、相談への対応やその意向の把握など、本事業に関する対話をしっかりと進めさせていただきたいと考えております。
こうした取組を通じて地方自治体の支援にしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。
船
船橋利実#15
○船橋利実君 ありがとうございます。
今ほど大臣からも御答弁いただいた中で、その養父市の事例御紹介いただきましたけれども、実は三月末でこの特区の中で農地取得をして事業をされていたオリックスが撤退をされております。ただ、このケースでは、幸いなことに、事業が新しい別会社の方にきちんと移譲がされて、今も経営が続いているということであります。
したがって、うまくいくこと、うまくいかないこと、これ実際あろうかと思います。そうしたノウハウなども、きっちりと、この法案が成立した以降、希望される自治体についてはお伝えしていって、うまくいくということを政府側も支えていっていただきたいというふうに思っております。
次に、スーパーシティとデジタル田園健康特区について伺います。
昨年四月に、スーパーシティとしてつくば市と大阪府、大阪市が、デジタル田園健康特区として加賀市、茅野市、吉備中央町が指定されました。
これらの特区では、大胆な規制改革による先端的な住民サービスの実現を目指しており、昨年十一月には各区域で区域方針を定めるなど着実に取組が進められてきておりますけれども、今後より一層具体的な成果を上げていくことが求められております。
また、昨年十二月には、デジタル田園都市国家構想総合戦略において、スーパーシティとデジタル田園健康特区の取組がモデル地域ビジョンとして位置付けられるなど、デジタル田園都市国家構想の先導役としても着実な取組が期待されております。
本改正法案においても、スーパーシティ等における先端的サービスの早期実装を推進することとされておりますが、まずはこれらの特区の進捗と今後の取組方針について伺います。
この発言だけを見る →今ほど大臣からも御答弁いただいた中で、その養父市の事例御紹介いただきましたけれども、実は三月末でこの特区の中で農地取得をして事業をされていたオリックスが撤退をされております。ただ、このケースでは、幸いなことに、事業が新しい別会社の方にきちんと移譲がされて、今も経営が続いているということであります。
したがって、うまくいくこと、うまくいかないこと、これ実際あろうかと思います。そうしたノウハウなども、きっちりと、この法案が成立した以降、希望される自治体についてはお伝えしていって、うまくいくということを政府側も支えていっていただきたいというふうに思っております。
次に、スーパーシティとデジタル田園健康特区について伺います。
昨年四月に、スーパーシティとしてつくば市と大阪府、大阪市が、デジタル田園健康特区として加賀市、茅野市、吉備中央町が指定されました。
これらの特区では、大胆な規制改革による先端的な住民サービスの実現を目指しており、昨年十一月には各区域で区域方針を定めるなど着実に取組が進められてきておりますけれども、今後より一層具体的な成果を上げていくことが求められております。
また、昨年十二月には、デジタル田園都市国家構想総合戦略において、スーパーシティとデジタル田園健康特区の取組がモデル地域ビジョンとして位置付けられるなど、デジタル田園都市国家構想の先導役としても着実な取組が期待されております。
本改正法案においても、スーパーシティ等における先端的サービスの早期実装を推進することとされておりますが、まずはこれらの特区の進捗と今後の取組方針について伺います。
三
三浦聡#16
○政府参考人(三浦聡君) お答え申し上げます。
昨年四月に指定されたスーパーシティ等における先端的サービスの早期実装等を推進するため、議員御指摘のとおり、本法案には、補助金等交付財産の目的外使用等に係る承認手続の特例やデータ連携基盤の整備等に関する援助の拡充を盛り込んでございます。
また、これらの項目に加え、昨年十二月の国家戦略特区諮問会議においては、保安要員なしで最高速度十キロでの走行を可能とするための公道実証実験、空飛ぶ車の機体の安全性、操縦者、運航安全等に関する基準の整備、過疎地域以外における貨客混載運送の実施を始めとする多くの取組について実施時期等を明確にした形で取りまとめを行ったところでございます。
さらに、スーパーシティのつくば市とデジタル田園健康特区については、区域会議を立ち上げるとともに、指定自治体からの御要望を踏まえまして、スタートアップ支援に関連する事業を盛り込んだ第一弾の区域計画を作成し、本年三月二十四日に内閣総理大臣の認定を受けたところでございます。
今回の区域計画を構想の実現に向けた第一歩と捉えまして、引き続き、自治体からの御提案も踏まえながら、大胆な規制改革を伴った複数分野の先端的サービスの実現を図り、様々な地域課題の解決につなげてまいりたいと考えております。
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また、これらの項目に加え、昨年十二月の国家戦略特区諮問会議においては、保安要員なしで最高速度十キロでの走行を可能とするための公道実証実験、空飛ぶ車の機体の安全性、操縦者、運航安全等に関する基準の整備、過疎地域以外における貨客混載運送の実施を始めとする多くの取組について実施時期等を明確にした形で取りまとめを行ったところでございます。
さらに、スーパーシティのつくば市とデジタル田園健康特区については、区域会議を立ち上げるとともに、指定自治体からの御要望を踏まえまして、スタートアップ支援に関連する事業を盛り込んだ第一弾の区域計画を作成し、本年三月二十四日に内閣総理大臣の認定を受けたところでございます。
今回の区域計画を構想の実現に向けた第一歩と捉えまして、引き続き、自治体からの御提案も踏まえながら、大胆な規制改革を伴った複数分野の先端的サービスの実現を図り、様々な地域課題の解決につなげてまいりたいと考えております。
船
船橋利実#17
○船橋利実君 ありがとうございます。
最後の質問になりますけれども、いずれにしても、このデータの精度といいましょうか、信頼度、これがすごく大事なことにこれからなってくるというふうに思うわけでありますけれども、こうしたデータ連携基盤の安全性、信頼性などの課題に対応するため自治体に対してどういう支援をしていくのか、最後にお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →最後の質問になりますけれども、いずれにしても、このデータの精度といいましょうか、信頼度、これがすごく大事なことにこれからなってくるというふうに思うわけでありますけれども、こうしたデータ連携基盤の安全性、信頼性などの課題に対応するため自治体に対してどういう支援をしていくのか、最後にお尋ねをいたします。
三
三浦聡#18
○政府参考人(三浦聡君) お答え申し上げます。
昨年四月に指定されたスーパーシティなど国家戦略特区においては、データ連携を活用したドローンや自動配送ロボットなど、様々な先端的サービスの実装に向けた検討が進められているところでございます。
こうした中、先端的サービスの実装に当たっては、今お話ございましたとおりでございまして、活用されているデータに誤りがないか、データは最新のものに更新されているか、暗号化され機密性が確保されているかなど、データ連携基盤から提供されるデータの正確性等の安全性や信頼性の確保の重要性が高まってございます。他方で、こうしたデータの品質管理について十分なノウハウを有した人材がいない自治体様では対応が困難になることもあり得ると思っております。
このため、本改正法案においては、データ連携基盤の整備主体に対する現行の援助規定の内容を拡充いたしまして、データ連携基盤から提供される各種データの品質管理に関する情報提供や、各地域で実際に整備されるデータ連携基盤に対する専門家による助言等の支援などを強化することとしてございます。
内閣府といたしましては、当該規定に基づきましてデータの品質管理に関するルールや評価ツールを整備することによりまして、自治体への支援を強化し、先端的サービスの早期実装が図られますよう取組を進めてまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →昨年四月に指定されたスーパーシティなど国家戦略特区においては、データ連携を活用したドローンや自動配送ロボットなど、様々な先端的サービスの実装に向けた検討が進められているところでございます。
こうした中、先端的サービスの実装に当たっては、今お話ございましたとおりでございまして、活用されているデータに誤りがないか、データは最新のものに更新されているか、暗号化され機密性が確保されているかなど、データ連携基盤から提供されるデータの正確性等の安全性や信頼性の確保の重要性が高まってございます。他方で、こうしたデータの品質管理について十分なノウハウを有した人材がいない自治体様では対応が困難になることもあり得ると思っております。
このため、本改正法案においては、データ連携基盤の整備主体に対する現行の援助規定の内容を拡充いたしまして、データ連携基盤から提供される各種データの品質管理に関する情報提供や、各地域で実際に整備されるデータ連携基盤に対する専門家による助言等の支援などを強化することとしてございます。
内閣府といたしましては、当該規定に基づきましてデータの品質管理に関するルールや評価ツールを整備することによりまして、自治体への支援を強化し、先端的サービスの早期実装が図られますよう取組を進めてまいりたいと考えてございます。
船
鶴
小
小沼巧#21
○小沼巧君 立憲民主党の小沼巧です。
藤木政務官にも今日はお越しいただきまして、ありがとうございます。諸事情により、私、農水委員会をちょっと離れておりまして、ちょっと今日ここで議論させていただきたいなと思って、来ていただきました。ありがとうございました。
船橋先生の議論に触発されまして、少し通告の順番等と入れ替えまして、法人の農地取得事業について早速やらせてもらいたいと思いますが、今までの議論で様々ありましたので、通告していないのですが、論点整理のために、参考人で構いませんので、ちょっと簡潔に論点整理のために教えていただきたいんですね。
今回は、国家戦略特区法と構造改革特区法でいわゆる法人農地取得事業を認めるということになっておりますが、現行においても法人は農地取得は可能になっていると思っております。そういう意味で、国家戦略特区法の法人農地取得事業と、もう一つの、そもそもの農地所有適格法人ですかね、正確な文言で言うと、この違いについて御説明をまずいただきたい。その際、売上高と議決権と、誰から所有権を取得するのかということはポイントになっていると思います。その点について、参考人からで構いませんので、論点整理のために答弁をお願いします。
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船橋先生の議論に触発されまして、少し通告の順番等と入れ替えまして、法人の農地取得事業について早速やらせてもらいたいと思いますが、今までの議論で様々ありましたので、通告していないのですが、論点整理のために、参考人で構いませんので、ちょっと簡潔に論点整理のために教えていただきたいんですね。
今回は、国家戦略特区法と構造改革特区法でいわゆる法人農地取得事業を認めるということになっておりますが、現行においても法人は農地取得は可能になっていると思っております。そういう意味で、国家戦略特区法の法人農地取得事業と、もう一つの、そもそもの農地所有適格法人ですかね、正確な文言で言うと、この違いについて御説明をまずいただきたい。その際、売上高と議決権と、誰から所有権を取得するのかということはポイントになっていると思います。その点について、参考人からで構いませんので、論点整理のために答弁をお願いします。
三
三浦聡#22
○政府参考人(三浦聡君) 今のお尋ねは、一般の法人といわゆる農地所有適格法人との違いということだとございますが、一番大きな違いといたしましては、いわゆる資本金でございまして、議決権の半分までを農業者が持たなければいけないというのが農地所有適格法人でございまして、一般の法人についてはこれそういった制限がないということでございます。ほかに、役員についても制約あったと思いますけれども、そういった点が大きな点と思います。
この発言だけを見る →小
小沼巧#23
○小沼巧君 前職の課長を余り詰めたくはないところであれなんですが、売上高と議決権とかってありますね。あともう一つは、役員構成なんかについても、農地所有適格法人というものは業務執行役員等の一人以上の者が耕作の事業に常時従事ということとかも含めて、違いがあるんだろうなということを理解しております。
さて、そこで、問うているのは、岡田大臣に問うてみたいんですけれども、そもそも法人が農地を取得したければ、農地所有適格法人を設立すれば今もできます。なぜ、現行制度で十分だと思うのに、あえてこの特例をしようとするのか、その説明をしてください。
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岡
岡田直樹#24
○国務大臣(岡田直樹君) お答え申し上げます。
先ほども申し上げた、昨年実施いたしましたニーズと問題点調査において、今お話に出ております農地所有適格法人やリース等の現行制度で十分であるといった御意見があった一方で、農地と担い手の維持のためには一般法人の農地取得も含め多様な経営体が求められる、こういう御意見もありましたし、また、農地所有適格法人は資本力が劣るため農地の購入に資本を回せない、資本力のある一般企業に農地所有を認めることで相続を理由とした農地売却の相談に応えられると、こういった御意見もいただいているところであります。
法人農地取得事業は、既存制度の下では担い手不足や遊休農地増加の問題を解決することが難しい地域において、特例として農地所有適格法人以外の法人による農地取得を認め、企業が有する人的資源、資金力や経営ノウハウを農業に活用することによって課題解決を図ろうとするものであります。
このため、より多様な企業の参入が促進されるよう、営農の継続性、安定性の確保や、経営の自由度の向上による流通、加工、販売等の複合的な経営を可能にするために、農地所有適格法人に加えて一般法人に農地の所有も認める必要があると考えている次第でございます。
この発言だけを見る →先ほども申し上げた、昨年実施いたしましたニーズと問題点調査において、今お話に出ております農地所有適格法人やリース等の現行制度で十分であるといった御意見があった一方で、農地と担い手の維持のためには一般法人の農地取得も含め多様な経営体が求められる、こういう御意見もありましたし、また、農地所有適格法人は資本力が劣るため農地の購入に資本を回せない、資本力のある一般企業に農地所有を認めることで相続を理由とした農地売却の相談に応えられると、こういった御意見もいただいているところであります。
法人農地取得事業は、既存制度の下では担い手不足や遊休農地増加の問題を解決することが難しい地域において、特例として農地所有適格法人以外の法人による農地取得を認め、企業が有する人的資源、資金力や経営ノウハウを農業に活用することによって課題解決を図ろうとするものであります。
このため、より多様な企業の参入が促進されるよう、営農の継続性、安定性の確保や、経営の自由度の向上による流通、加工、販売等の複合的な経営を可能にするために、農地所有適格法人に加えて一般法人に農地の所有も認める必要があると考えている次第でございます。
小
小沼巧#25
○小沼巧君 何でリースじゃ駄目なんですかねということが相当な懸念と声だったと思うんですよ。
養父市の話挙げられましたけど、もし私が今申し上げるところで事実誤認があれば、答弁の際に修正してくださいね。
確かに、養父市で国家戦略特区法では六社が事業をやっていますけれども、確かに総面積は増えましたが、全てリース方式ですね。法人農地取得でやったものというのは、取得したもの、令和二年の四月末に取得したものから、令和五年二月末になっても農地取得は増えていないですね。全部リースじゃないですか。何の意味があったんでしょう。
参議院の附帯決議においては、先ほど船橋先生から出たときの附帯決議の一つの項目ですけど、リースではなく農地を所有する目的、所有による効果を明らかにすることということが附帯決議としてなされました。
所有です、所有。所有の効果というものはどういうものであると考えられていらっしゃるのか。定性的にあるでしょう。また、定量的にあるでしょう。リースでは駄目だという理由と併せて、この点について附帯決議を踏まえた明確な答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →養父市の話挙げられましたけど、もし私が今申し上げるところで事実誤認があれば、答弁の際に修正してくださいね。
確かに、養父市で国家戦略特区法では六社が事業をやっていますけれども、確かに総面積は増えましたが、全てリース方式ですね。法人農地取得でやったものというのは、取得したもの、令和二年の四月末に取得したものから、令和五年二月末になっても農地取得は増えていないですね。全部リースじゃないですか。何の意味があったんでしょう。
参議院の附帯決議においては、先ほど船橋先生から出たときの附帯決議の一つの項目ですけど、リースではなく農地を所有する目的、所有による効果を明らかにすることということが附帯決議としてなされました。
所有です、所有。所有の効果というものはどういうものであると考えられていらっしゃるのか。定性的にあるでしょう。また、定量的にあるでしょう。リースでは駄目だという理由と併せて、この点について附帯決議を踏まえた明確な答弁をお願いいたします。
岡
岡田直樹#26
○国務大臣(岡田直樹君) お答えいたします。
法人農地取得事業を実施しております養父市の法人は、所有又はリースと、リースしている農地を一体として農業の用に供しているものでありまして、法人がそれぞれの経営判断によって農地の所有とリースを適切に組み合わせて営農することが可能になることにこの特例の意義があると考えております。
実際、養父市の例を私も見てまいりましたところ申し上げますと、養父市の法人農地取得事業で農地を所有している法人の中には、元々養父市外の中小企業でありましたが、市内で農地を所有して営農することで、これで本気で農業に取り組む姿勢を地域に示し、地域の信頼を得て、周囲の農家の所有する農地の耕作も依頼されるようになった、結果的にリースによる営農面積も拡大をしたという例でありますとか、あるいは、農地を自社で所有することによって回収に長期を要するような投資が可能になって、大規模なレタスなどの水耕栽培やっておりましたけれども、こういうプラントの建設、実証も可能になったといった例があり、これらの成果は農地の所有が認められたことで実現しやすくなったというふうに考えております。
一般的に申し上げて、農地のリースについては、やはりリース契約の解除や期間満了後に更新できないということによる事業継続が不安定になるという可能性が考えられると思います。例えば、十年以上の期間の定めがある農地のリース契約、これは全体の約四割になりますが、これは貸し手である農家が都道府県知事の許可を受けることなく契約を更新しないことが農地法上認められていると、こう承知をいたしております。
したがって、安定的、長期的な農業の経営環境を整備し、農業者が長期的な見通しの下で投資を行うことを可能とするために、農地のリースに加えて、リースはもちろん行われておりますけれども、農地の所有も選択肢の一つとすることが必要と考えている次第でございます。
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実際、養父市の例を私も見てまいりましたところ申し上げますと、養父市の法人農地取得事業で農地を所有している法人の中には、元々養父市外の中小企業でありましたが、市内で農地を所有して営農することで、これで本気で農業に取り組む姿勢を地域に示し、地域の信頼を得て、周囲の農家の所有する農地の耕作も依頼されるようになった、結果的にリースによる営農面積も拡大をしたという例でありますとか、あるいは、農地を自社で所有することによって回収に長期を要するような投資が可能になって、大規模なレタスなどの水耕栽培やっておりましたけれども、こういうプラントの建設、実証も可能になったといった例があり、これらの成果は農地の所有が認められたことで実現しやすくなったというふうに考えております。
一般的に申し上げて、農地のリースについては、やはりリース契約の解除や期間満了後に更新できないということによる事業継続が不安定になるという可能性が考えられると思います。例えば、十年以上の期間の定めがある農地のリース契約、これは全体の約四割になりますが、これは貸し手である農家が都道府県知事の許可を受けることなく契約を更新しないことが農地法上認められていると、こう承知をいたしております。
したがって、安定的、長期的な農業の経営環境を整備し、農業者が長期的な見通しの下で投資を行うことを可能とするために、農地のリースに加えて、リースはもちろん行われておりますけれども、農地の所有も選択肢の一つとすることが必要と考えている次第でございます。
小
小沼巧#27
○小沼巧君 幾つか突っ込みたいところがあるんですが、一つちょっと看過できない発言があったんで聞かせていただきますけれども、本気度って言いましたよね、今、リースと所有について。リースは、リースの人、取り組んでいる人は本気度は足りないなどと政府はおっしゃるんですか。本当ですか。それは、恐らくあれでしょう、問題点、ニーズと予備的問題点調査の第三弾でいう話で、本気度は所有もリースも変わらないという発言もあるはずですよ。なのに、今の発言はリースで取り組んでいる人たちっていうのに対して逆に失礼な認識をしていると思うんですけど、取り消さないんですか。
この発言だけを見る →三
三浦聡#28
○政府参考人(三浦聡君) 本気度という言葉使わせていただきました。これ、済みません、我々、ある種、ちょっと生声というお言葉もちょっとあれなんでございますけれども、ちょっと声、今回、我々もですね、素直にちょっと聞かせていただいていろいろ御紹介させていただくという形の中で、こういったお言葉も耳にさせていただいたものですから、本気にさせていただいた、ちょっと紹介させていただいたところです。
本当に意味をしているのは何かというのは、これは実は、私も養父に大臣と同様行ってきたんですけれども、やっぱり事業者の方とお話しして、やっぱり本気度っておっしゃっていたんですよね。それで、その思いはやっぱり、これ現実問題として、地域の農業のところに、必ずしもその町の方ではない、そんな遠い町でもなかったんですが、の方で、農業、本業は今はちょっと別の業という方たちがやっぱりいらっしゃったときに、どういう人なんだろうかと、本当に我が地域で一緒に農業やっていいのかなというのはやっぱり、やっぱり最初、本当にいてくれるのかな、俺たちと一緒にやってくれるのかな、やっぱり心配があったと言うんですね。そこのところを、いや、もう根を下ろすよと、こう言って所有することでそのメッセージが伝わった。じゃ、もう少しこれも借りてくれないかというお話も来たと。こういう話やっぱりされていて、ちょっとそこのことを、ちょっとよく説明の仕方は工夫しなきゃいけないかもしれませんが。済みません。
この発言だけを見る →本当に意味をしているのは何かというのは、これは実は、私も養父に大臣と同様行ってきたんですけれども、やっぱり事業者の方とお話しして、やっぱり本気度っておっしゃっていたんですよね。それで、その思いはやっぱり、これ現実問題として、地域の農業のところに、必ずしもその町の方ではない、そんな遠い町でもなかったんですが、の方で、農業、本業は今はちょっと別の業という方たちがやっぱりいらっしゃったときに、どういう人なんだろうかと、本当に我が地域で一緒に農業やっていいのかなというのはやっぱり、やっぱり最初、本当にいてくれるのかな、俺たちと一緒にやってくれるのかな、やっぱり心配があったと言うんですね。そこのところを、いや、もう根を下ろすよと、こう言って所有することでそのメッセージが伝わった。じゃ、もう少しこれも借りてくれないかというお話も来たと。こういう話やっぱりされていて、ちょっとそこのことを、ちょっとよく説明の仕方は工夫しなきゃいけないかもしれませんが。済みません。
小
小沼巧#29
○小沼巧君 オーケーです。
役所は当然そうおっしゃると思うんです。事実としてそういう声があったんだったら、それは事実としてある。それはファクトです。本気度どうのこうのというのは解釈ですからね。その事実をどう解釈するのかということですから、その解釈を大臣がおっしゃったというのはいかなるものなのかなと思うわけであります。
もうちょっと言うと、本当に取り消さないのかなということは大臣に聞いてみたいと思うのと、あわせて、何か、あれじゃないですか、中長期的なって話おっしゃいますけれども、本当ですかね。最近はやりのアジャイルとかと言っていますけれども、何でわざわざBSとPLを重くするような、バランスシートとかですね、重くするような所有という方にするんでしょうかね。軽くなるような、そんな形になるようなリースをやってきたということが我が国の経済政策の歴史であったんじゃないかなと思いますけれども、あえて、バランスシートとかを重くするような所有ということをあえて認める意味というのは分からない状況であります。サンクコストで経営判断失敗をそのまんま助長させるようなやり方にもなり得るんじゃないかなと思うんですけれども。
あえてもう一回聞きますけれども、その本気度ですね、そして、あえてその農地の、法人農地所有というところにあえてこだわる理由というのをいま一度、今の指摘も含めて御説明いただけますか。
この発言だけを見る →役所は当然そうおっしゃると思うんです。事実としてそういう声があったんだったら、それは事実としてある。それはファクトです。本気度どうのこうのというのは解釈ですからね。その事実をどう解釈するのかということですから、その解釈を大臣がおっしゃったというのはいかなるものなのかなと思うわけであります。
もうちょっと言うと、本当に取り消さないのかなということは大臣に聞いてみたいと思うのと、あわせて、何か、あれじゃないですか、中長期的なって話おっしゃいますけれども、本当ですかね。最近はやりのアジャイルとかと言っていますけれども、何でわざわざBSとPLを重くするような、バランスシートとかですね、重くするような所有という方にするんでしょうかね。軽くなるような、そんな形になるようなリースをやってきたということが我が国の経済政策の歴史であったんじゃないかなと思いますけれども、あえて、バランスシートとかを重くするような所有ということをあえて認める意味というのは分からない状況であります。サンクコストで経営判断失敗をそのまんま助長させるようなやり方にもなり得るんじゃないかなと思うんですけれども。
あえてもう一回聞きますけれども、その本気度ですね、そして、あえてその農地の、法人農地所有というところにあえてこだわる理由というのをいま一度、今の指摘も含めて御説明いただけますか。