松尾裕敬の発言 (地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)

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○政府参考人(松尾裕敬君) お答え申し上げます。
 旅券の氏名は、現在、旅券法施行規則第九条第一項において、戸籍の氏名について国字の音訓及び慣用により表音されるところによるとされております。
 旅券の申請に当たっては、各々の申請者が戸籍の氏名の読み方及びそのローマ字表記を記載して申請することとなっておりますが、民法の夫婦同姓、夫婦同氏制の趣旨を踏まえ、外務省として夫婦で同じ氏の読み方を用いて旅券を申請するよう求めることとしております。
 戸籍法、戸籍法改正後の対応について現時点で仮定の質問にお答えをすることは困難でございますが、そのような前提で申し上げますと、戸籍法が改正されて戸籍の氏名に振り仮名が付された場合は、その読み方のローマ字表記を旅券の氏名として申請してもらうことが考えられます。
 一方、仮に、現在、夫婦で異なる氏の読み方を用いて旅券の発給を受けている方々がいる場合には、戸籍の氏名の振り仮名が夫婦で同じものとなれば当該旅券のローマ字表記との間に相違が生じることとなりますが、それ自体は旅券法第十八条に規定する旅券の失効事由には該当しないため、旅券が失効することにはならないと考えております。

発言情報

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発言者: 松尾裕敬

speaker_id: 5341

日付: 2023-05-19

院: 参議院

会議名: 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会