松井信憲の発言 (地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)

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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
 本法律案においては、本籍地の市町村長は、その施行後遅滞なく、現に戸籍に記載されている方に対し、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名をまず通知するということになっております。
 そして、現に戸籍に記載されている方に係る氏名の振り仮名の届出については、市町村の戸籍窓口に出頭する方法のほか、郵送による届出や使者による届出も可能でございますし、先ほど申し上げたとおり、マイナポータルの利用も可能とする方向でデジタル庁と調整中でございます。このように、制度の導入に当たっては、高齢者など届出が困難な方々にも十分に配慮しているところでございまして、関係府省と協力するなどしてその周知、広報に努めてまいります。
 質問の後段のDV加害者などの事例についてでございますが、DV加害者である戸籍の筆頭者と被害者である配偶者等が話し合う環境にない場合などでは、戸籍の筆頭者から配偶者等が認識しない氏の振り仮名の届出がされる余地もあるところでございます。このように届出された氏の振り仮名が実際に使用していたものと異なるような場合には、配偶者等は戸籍の記載に錯誤があるものとして、戸籍法百十三条によって、家庭裁判所の許可を得て戸籍の訂正を申請することが考えられます。

発言情報

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発言者: 松井信憲

speaker_id: 17670

日付: 2023-05-19

院: 参議院

会議名: 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会