浅田正彦の発言 (外交・安全保障に関する調査会)
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○参考人(浅田正彦君) ありがとうございます。
制裁についての言及がなかったという、その背景といいますか理由について先ほどちょっとお話ししたところですけれども、制度的にどうかという御質問だと思いますが、一九五〇年の平和のための結集決議というのは、基本的に朝鮮戦争の際の事態が背景になっておりまして、朝鮮戦争というのは国連軍が派遣されました。米軍を中心とする国連軍が派遣されましたけれども、ソ連の了解の下に北朝鮮が南に侵攻したわけですね。じゃ、なぜそのときにソ連は拒否権を行使しなかったのかと、国連軍の派遣ですね。それは、たまたまソ連がそのときに安保理を欠席していたという偶然の理由がありまして、ソ連が帰ってくると、もう拒否権で全然動かなくなったわけですね。
ですから、拒否権で動かなくなったときにどうするのかというのがその朝鮮戦争のときの状況によって懸念されて、そして平和のための結集決議というのは作られたわけですけれども、そのときの決議の内容というのは、安保理において拒否権によって機能がストップした場合には問題を総会に移して集団的措置を含む勧告ができるという内容で、しかも、平和に対する破壊がある場合、あるいは侵略行為がある場合には武器の使用も含むと、武力の行使も含むというふうに書いてありまして、ですから、制裁というのは本当に軍事制裁も含む形での制裁ができると。ただし、安保理とは違って勧告ができるにとどまるということでございます。ですから、制裁が可能でありますし、軍事制裁まで含めて可能ですけれども、勧告までだと。