戸崎洋史の発言 (外交・安全保障に関する調査会)
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○参考人(戸崎洋史君) ありがとうございます。
まず、使用と恫喝を明確に禁止しているのは核兵器禁止条約。恫喝といいますか、使用の威嚇ですね。これにはロシアは入っていないということであります。ロシアを拘束するものが何かあるかというと、なかなか見当たらないというのが現状であります。
もちろん、国連憲章の下で武力の行使あるいはその威嚇を禁止するというのはありますので、それとの延長というような見方はできるかもしれませんけれども、それ以上に、では、ロシアの行為、核兵器の使用、核兵器の使用の威嚇ということを明確に禁止している条約は、非核兵器国に対する消極的安全保証という言葉が何回か出てきましたけれども、それ以上にはないのかなというふうに思います。
プラス、抑止もある意味では威嚇ではありますので、そのプロセスであれば、禁止はその部分はされていないということになってしまうかもしれないです。