尾上浩二の発言 (国民生活・経済及び地方に関する調査会)
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○参考人(尾上浩二君) ありがとうございます。
二〇一一年の障害者基本法の改正以降、法律上は障害の社会モデルということを取り入れていただいてはいるんですけれども、まだまだ社会全体の中では、旧来の医学モデルあるいは個人モデルですね、その本人の責だけを問うみたいな形の捉え方が強いと思います。
特に、日本の学校教育の中で障害の社会モデルというのは余り教えられないんですね。ある意味で、障害者でも、障害者運動、私たちのような障害者団体と接して初めて社会モデル知ったというような人たちも結構いるわけです。
実は、今日は詳しい資料を持ってきておりませんが、日本の学校教育法で、障害に関する教育、特別支援教育の目的規定が、障害による学習上、生活上の困難の克服を目的とする。障害による学習上、生活上の困難の克服を目的とする、まさに医学モデルそのものなんです。権利条約や障害者基本法ではその人の機能障害と社会環境、社会との相互作用によってもたらされるものが障害だという捉え方をしているんですが、繰り返しますが、学校教育法は、障害による学習上、生活上の困難を克服する、その子に障害があるからそれを克服するんだという医学モデルがもう法律上ばちっとつくられているので、それで小さいときからもうずうっと医学モデルが教え込まれるというふうなことになっていますし、実は学校の先生方もそういう法律の下でいろんな研修を受けるので、やっぱりそういった、学校教育法を始めとして、基本法が変わっているのに個別法が今まで従来どおりの医学モデルがまだまだ幅を利かせている、これを是非変えていただければな、思うところです。
よろしくお願いいたします。