大西連の発言 (国民生活・経済及び地方に関する調査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(大西連君) ありがとうございます。
扶養照会についてお尋ねいただきました。
今、扶養義務という枠組みが生活保護の中にはあって、ただ、コロナ禍で大分厚労省等も通知を出して、例えば十年以上連絡が取れないとかそういった事情があれば無理に照会をしなくてもいい、連絡を取らなくてもいいということは現場の運用としてやっている部分はあるんですが、ただ、考えなければいけないのは、そもそもこの扶養照会、扶養義務という規定自体が二〇二三年の現在において機能するものになっているのかというところですね。我々、現場に行って支援をしていると、また、様々な自治体のレベルのデータでも、正直ほとんど意味がないといいますか、家族に頼れたら頼っている方が大多数であるというところはいろいろなレベルのデータとして出てきているところがありまして、事実、扶養照会をしてもほとんどの場合連絡がそもそも取れない、期間内に応答が来ない、そういったケースが大多数だというのは一部の自治体ではそういう調査とかもやっていたりはするんですけれども。
なので、そもそも七十年以上前につくられた政策の中の、制度の中の扶養義務という項目は、今の時代に合っているかというと、私は合っていないのではないのかなというふうにも思います。逆にそれが本来利用できる方の足かせになってしまっているということであれば、それは政策の中できちんと今の時代にアップデート、アップグレードする必要があるのではないのかなというふうに思います。
めちゃめちゃこの話は、現場にいると、皆さんが生活保護ためらう大きな原因になっています。十年以上会っていない家族とか、あと自分の子供とかに今の自分が生活が困窮して役所に相談に行っているというのが知られてしまうと、それをどうしても嫌だと、だから生活保護利用できないというふうにおっしゃられる方がめちゃめちゃ多いというところはちょっとあえて付け足しでお話しできたらなと思います。
済みません、ありがとうございます。