児嶋洋平の発言 (原子力問題調査特別委員会)
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○児嶋政府参考人 お答えいたします。
まず、放射性同位元素、いわゆるRIにつきましては、原則として放射性同位元素等規制法により規制がされております。
その放射性同位元素等規制法におきましては、使用する核種の種類ごとに線量を評価し、施設に遮蔽物を設けさせることとするなど、放射性同位元素の性質に応じた規制を行っております。
例えば、サイクロトロンで生成され、臨床現場で用いられている、いわゆるPET四核種、具体的には炭素11、窒素13、酸素15、フッ素18につきましては、短半減期の核種として七日間の保管後には通常の廃棄物として扱えるようにするなど、個別の放射性同位元素の性質を考慮する合理的な規制を行っているところであります。
また、医療用の放射性同位元素につきましては、昨年、未承認放射性医薬品等について、放射性同位元素等規制法と医療法の二重規制を解消する制度改正を行いました。
その改正により、医療法等において放射性同位元素等規制法による規制と同等の規制が整備された場合には、二重規制とならないよう、放射性同位元素等規制法の適用を、医療用の放射性同位元素について、迅速かつ適切に外すことができるようになっております。
医療用の放射性同位元素等の利用につきましては、現行の放射性同位元素等規制法による規制により支障は生じないと考えておりますが、引き続き、医療分野における放射性同位元素の利用の進展などを踏まえつつ、医療用の放射性同位元素が診断、治療等に活用されるように、規制の在り方を鋭意検討してまいります。