藤原崇の発言 (東日本大震災復興特別委員会)

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○藤原委員 ありがとうございます。是非前に進めていただきたいと思います。
 この賠償の問題、時効を外してしまっておりますので、理論上は二十年でも三十年でもくすぶってしまうということがありますので、どういう形で落着するかというのは確かにいろいろ個別具体的にあると思うんですが、放っておいて何となくうやむやにしていくではなく、やはりそこはしっかり国の方でも後押しをしていただきたいというふうに思っております。
 次に、内閣府防災にちょっとお伺いをしたいと思います。
 三・一一のみならず、そのほかの災害でも、災害援護資金というものを貸付けをしております。生活再建で資力が必ずしも十分でない方、そういう方に対して、当座の資金というか生活再建のお金として、人によって違いますけれども、三百万円程度貸付けを行ったりするという制度、特に保証人をつけずにそれは貸付けができるという制度がございます。
 この制度でかなり助かった方が多いんですが、これは貸付けでございますので、償還をしなければいけないということになっております。償還が今始まっておりますが、必ずしも資力が十分でない方に貸付けを行って、その後も思ったような生活再建ができないという御苦労をしている方もいらっしゃいます。
 その中で、やはり予定どおりに返済できない方が、三割、四割という方、地域によってはいらっしゃいます。もちろん、それは、払えない方は無理やり取るわけにはいかないんですが、その一方、払えてもなかなか払っていただけないという方もいらっしゃいます。そういう方々の債権管理というのは基礎自治体がやることになっております。当然、これはお金がかかる話であります。
 例えば、阪神・淡路のときに神戸市がやった場合ですと、これは記憶で恐縮ですが、大体ずっとやって、十何億お金をかけて債権管理をやっていたということであります。
 本来、この災害援護資金というのは、災害弔慰金法で三%の利息を取るはずでありました。これが、事務費として使ってくださいねという見合いで入っていたんですが、今回の三・一一のときは国の法改正によって、保証人がついている場合はゼロ、保証人がついていない場合は一・五だったと思うんですが、国の判断で利息が減っています。つまり、事務費に充てるべき費用が減っているわけであります。
 これは、やはり国の判断で変えた以上は事務費見合いの財政的支援を行うべきではないでしょうかというお話を前回の復興特で行いましたけれども、貸付金の原資として無利子で国が三分の二を負担していることからこれ以上の財政負担は困難ではないかというお話がございました。
 しかし、災害援護資金は、元々スキーム上、利息が三%のときであっても三分の二を国が負担をする話でありました。しかも、一応、負担国費は制度上返還が予定をされているものであります。国費で三分の二を負担していたから財政的支援ができないということは、これは理由にならないと思うんですが、いかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 藤原崇

speaker_id: 19408

日付: 2023-12-11

院: 衆議院

会議名: 東日本大震災復興特別委員会