原宏彰の発言 (内閣委員会)
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○原政府参考人 お答えいたします。
破産公告を始めとする官報掲載事項については、一般国民に周知させるために官報に掲載されるものでございますけれども、特に、氏名や住所等を含むプライバシー情報については、官報の電子化に伴い、インターネットの特性といたしまして、これらの情報の加工、流用や目的外利用の危険性が高まることに留意する必要があると考えてございます。
このため、内閣府のウェブサイトで官報掲載事項を公開する上では、プライバシー情報を永続的に公開するのではなく、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間に限り公開をすること、告示、公告等の記事に含まれるプライバシー情報の拡散を抑止するため、これらの記事を画像化することで、テキスト抽出やテキスト検索を困難にすることといったプライバシー配慮のための措置を講ずるとともに、今後の技術の進展に応じた適切な対応を講ずることといたしてございます。
プライバシーに配慮しつつ、官報が告示、公告の機能を適切に果たしていくことが重要でございます。関係省庁とも連携しながら、適切に取り組んでまいりたいと思っております。