内閣委員会

2023-11-17 衆議院 全310発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和五年十一月十七日(金曜日)
    午前九時二分開議
 出席委員
   委員長 星野 剛士君
   理事 坂本 哲志君 理事 冨樫 博之君
   理事 中山 展宏君 理事 鳩山 二郎君
   理事 青柳陽一郎君 理事 稲富 修二君
   理事 堀場 幸子君 理事 庄子 賢一君
      五十嵐 清君    井野 俊郎君
      池田 佳隆君    泉田 裕彦君
      上杉謙太郎君    大西 英男君
      大野敬太郎君    勝目  康君
      金子 容三君    川崎ひでと君
      神田 潤一君    杉田 水脈君
      鈴木 英敬君    平  将明君
      高木  啓君    土田  慎君
      中曽根康隆君    西田 昭二君
      平井 卓也君    平沼正二郎君
      本田 太郎君    牧島かれん君
      山本ともひろ君    中谷 一馬君
      太  栄志君    本庄 知史君
      馬淵 澄夫君    山岸 一生君
      阿部  司君    浅川 義治君
      浦野 靖人君    住吉 寛紀君
      河西 宏一君    吉田久美子君
      斎藤アレックス君    鈴木 義弘君
      塩川 鉄也君    緒方林太郎君
      大石あきこ君    櫛渕 万里君
    …………………………………
   国務大臣
   (経済再生担当)
   (新しい資本主義担当)
   (経済財政政策担当)   新藤 義孝君
   国務大臣         自見はなこ君
   内閣府副大臣       井林 辰憲君
   デジタル副大臣
   兼内閣府副大臣      石川 昭政君
   内閣府大臣政務官     神田 潤一君
   内閣府大臣政務官     平沼正二郎君
   デジタル大臣政務官
   兼内閣府大臣政務官    土田  慎君
   経済産業大臣政務官    石井  拓君
   政府参考人
   (内閣官房TPP等政府対策本部国内調整統括官)  武藤 功哉君
   政府参考人
   (内閣官房国際博覧会推進本部事務局事務局長代理)
   (経済産業省大臣官房商務・サービス審議官)    茂木  正君
   政府参考人
   (内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長)     井上  学君
   政府参考人
   (内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長)   坂本 里和君
   政府参考人
   (内閣官房GX実行推進室長)           畠山陽二郎君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  中溝 和孝君
   政府参考人
   (内閣官房内閣人事局内閣審議官)         滝澤 依子君
   政府参考人
   (内閣法制局第一部長)  木村 陽一君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房長)   原  宏彰君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 畠山 貴晃君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 茂呂 賢吾君
   政府参考人
   (個人情報保護委員会事務局長)          松元 照仁君
   政府参考人
   (デジタル庁審議官)   奥田 直彦君
   政府参考人
   (デジタル庁審議官)   蓮井 智哉君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 松井 信憲君
   政府参考人
   (財務省主計局次長)   前田  努君
   政府参考人
   (原子力規制庁長官官房緊急事態対策監)      古金谷敏之君
   内閣委員会専門員     尾本 高広君
    ―――――――――――――
委員の異動
十一月十七日
 辞任         補欠選任
  泉田 裕彦君     金子 容三君
  高木  啓君     中曽根康隆君
  土田  慎君     川崎ひでと君
  本田 太郎君     上杉謙太郎君
  阿部  司君     浅川 義治君
  浅野  哲君     斎藤アレックス君
  大石あきこ君     櫛渕 万里君
同日
 辞任         補欠選任
  上杉謙太郎君     勝目  康君
  金子 容三君     五十嵐 清君
  川崎ひでと君     土田  慎君
  中曽根康隆君     高木  啓君
  浅川 義治君     阿部  司君
  斎藤アレックス君   鈴木 義弘君
  櫛渕 万里君     大石あきこ君
同日
 辞任         補欠選任
  五十嵐 清君     泉田 裕彦君
  勝目  康君     本田 太郎君
  鈴木 義弘君     浅野  哲君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 官報の発行に関する法律案(内閣提出第八号)
 官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第九号)
 内閣の重要政策に関する件(経済財政政策・CPTPP等)
     ――――◇―――――
この発言だけを見る →
星野剛士#1
○星野委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、官報の発行に関する法律案及び官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房国際博覧会推進本部事務局事務局長代理兼経済産業省大臣官房商務・サービス審議官茂木正君外八名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
星野剛士#2
○星野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
この発言だけを見る →
星野剛士#3
○星野委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。鈴木英敬君。
この発言だけを見る →
鈴木英敬#4
○鈴木(英)委員 おはようございます。自民党の鈴木英敬であります。
 質問の機会をいただきました委員長、理事始め皆さんに、心から感謝申し上げたいと思います。
 自見大臣におかれましては、たくさんの担務がおありの中、この官報電子化法案を含め、いずれの担務も丁寧かつ真摯に御対応いただきまして、心から敬意を表する次第であります。
 また、同時期に政務官もやらせていただいておりましたし、同世代でもある方が今大臣をされていること、本当にうれしく思っておりまして、引き続き、激務かと思いますが、御活躍いただきますことを心から祈念をしたいと思います。
 さて、今回は二つの視点、一つは、本法案も一つの契機として、岸田政権が進めるデジタル行財政改革や法制事務のデジタル化、これを国、地方共に更に推進していくべきということ、もう一つは、それらを進める上で必須となるセキュリティーやプライバシー対策、これに万全を期す必要があるということ、これらを中心に質問を行っていきたいと思います。
 それでは、質問に入ります。
 内閣府の調査によりますと、令和五年一月時点で、商業登記法など十二の法律等において、公告したことを証する書面として紙の官報を提出させている規定が存在をしていました。インターネット版官報は紙の官報と同等の権威づけがなかったことから、年間約一万四千件程度、会社等の登記申請などにおいて紙の官報が提出をされていました。
 このような状況に対しまして、経済界からの要望を踏まえ、令和五年一月の閣議了解で、紙の官報とインターネット版官報の同一性確保が徹底され、登記申請などにおいてインターネット版官報の提出が認められることとなりました。
 こうした措置は、今企業で、人手不足とか、あるいは生産性を向上していかないといけない、そういう喫緊の課題がある中で、業務改善に寄与するものであると考えております。
 そこで、その上で、改めて今回の法整備に関する意義や理由について伺います。特に、デジタル行財政改革や法制事務のデジタル化を推進する観点も含めて答弁していただきたいと思います。
この発言だけを見る →
原宏彰#5
○原政府参考人 お答えいたします。
 法令の公布等に用いられる官報を電子化することは、法制分野のデジタル化の基盤となることを始め、我が国のデジタル化にとって象徴となる取組でございます。また、御指摘のデジタル行財政改革にも資するものと思っております。
 具体的には、官報の電子化によりまして、法令の公布等が電子的に完結をし、法令の公布等がされた時点が明確化されるということ、それから、ウェブサイトを通じまして国民がいつでもどこでも無料で官報を閲覧することが可能となります。
 また、官報の電子化によりまして、今後、機械可読なデータの提供が容易となるなど、国民の利便性向上や行政の業務効率化に資する取組が促進されることが期待されるというふうに考えております。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
鈴木英敬#6
○鈴木(英)委員 デジタル化の象徴ということでありますので、是非しっかり、それに基づいた制度設計、運用も引き続きやっていきたいと思いますし、いつでもどこでも国民が利用できるという、利便性の向上ということで、まさにこれもデジタル化において大変重要な意義であると思います。
 それでは、次の質問に行きたいと思います。
 今回の官報の電子化は、デジタル臨時行政調査会、いわゆるデジタル臨調によるデジタル規制改革の一環として取組が進められました。一方、先月、岸田総理のリーダーシップの下、行政改革やデジタル田園都市国家構想を含めたデジタル行財政改革を国、地方を通じて一体的かつ強力に推進するため、デジタル臨調自体はデジタル行財政改革会議に発展的に改組されたところであります。
 そこで、まず、官報の電子化を始め、目視あるいは常駐、専任などのアナログ規制の見直し、国会提出法案におけるデジタル原則への適合性を確認するデジタル法制審査、地方公共団体における取組の支援、テクノロジーマップ、技術カタログの整備など、これまでのデジタル臨調の取組に関する進捗について伺いたいと思います。
 あわせて、デジタル規制改革は一朝一夕に成果が出るものではなく、継続的なフォローアップが必要であると考えますが、今後、これらの取組のフォローアップは、デジタル臨調がデジタル行財政改革会議に一つ発展的に改組され、まとまったということでありますから、誰がどのように行うのか。デジタルを通じた規制や制度の改革を進めていく決意と併せて、土田政務官に答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →
土田慎#7
○土田大臣政務官 ありがとうございます。
 先生今触れていただいたように、いわゆるデジタル臨調は、デジタル行財政改革会議の発足に伴いまして発展的に改組され、本年の十月に会議の開催根拠も廃止されたところでございます。
 それまでに、デジタル臨調では、法令等におけるアナログ規制の洗い出しと、工程表の策定を通じたアナログ規制の見直しの推進、また、新規法令等においてデジタル原則への適合性を確認するデジタル法制審査、アナログ規制とそれを代替するデジタル技術の対応関係を整理、可視化したテクノロジーマップや、アナログ規制見直しに活用できる製品、サービス情報を整理した技術カタログの公表、先生がおっしゃっていただいたとおり、取組を進めてきたところでございます。
 こうしたデジタル臨調における今までの取組、工程表に基づいたフォローアップは、引き続きデジタル庁の方で実施するところという整理になっております。
 今後も、関係省庁と協力しつつ、来年六月までにアナログ規制を一掃するために、実現に向けて取り組んでまいります。
この発言だけを見る →
鈴木英敬#8
○鈴木(英)委員 土田政務官から大変力強い答弁をいただきました。
 デジタル庁でフォローアップを担っていくということでありますので、デジタル庁は非常に期待の大きい組織である一方で、体制、人員がまだまだ不足しているところもありますから、その体制整備も併せて、是非、土田政務官にはリーダーシップを取ってやっていただきたいと思いますし、来年九月にアナログ規制を一掃するんだということをおっしゃっていただきましたから、是非実現するべく、よろしくお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →
土田慎#9
○土田大臣政務官 済みません、今私が、ちょっと聞きづらかったかもしれない、九月ではなくて、六月末です。
この発言だけを見る →
鈴木英敬#10
○鈴木(英)委員 来年の六月ということでありました。
 それでは、次の質問に行きたいと思います。
 大事なことは、今回の法整備を契機に、現在の紙の官報を電子官報に単に置き換えるだけではなく、今後の技術革新に対応できる仕組みを構築するとともに、法制執務業務支援システム、e―LAWSとの連携等による法制事務のデジタル化自体にしっかりつなげていくことが大事であるというふうに思っていまして、それによるBPR、ビジネス・プロセス・リエンジニアリングを進めていくということが大事だと思います。
 また、法制事務のデジタル化による業務改善は、自治体の条例、規則、公報等の業務にも関連をし、地方の業務の効率化、迅速化にもつながるため、国の取組を地方に広げていくことが重要です。
 私も知事を経験させていただいていまして、条例などを作っていく法制事務は非常に手間もかかっているところでありますし、自治体の職員もどんどんどんどん定数も減っていったりしている状況でありますから、こういう地方にも広げていって、地方の業務の効率化、迅速化につなげることも大事だと思いますが、いずれも政府の見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →
蓮井智哉#11
○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。
 官報の電子化検討会議でも取りまとめられました官報電子化の基本的考え方におきましても、デジタル庁等で取り組んでいる法制事務のデジタル化との連携について御提言をいただいていると承知をしておりまして、委員の御指摘のとおり、官報の電子化を法制事務のデジタル化につなげていくこと、これは極めて重要と認識しております。
 現在、デジタル庁では、法制事務のデジタル化及び法令データの整備・利活用に関する調査・実証事業というものを実施しておりまして、この中で、法制事務の業務フローの見直しに向けた調査ですとか、新たな法制事務システムのプロトタイピングなどに取り組んでいるところでございます。官報電子化の取組とも連携をし、官報入稿の事務の効率化などを含む法制事務のデジタル化を推進したいと考えてございます。
 また、委員御指摘がございました地方自治体における条例等に関する業務の効率化、迅速化にも資するよう、引き続きでございますが、条例案の策定に関する事務のデジタル化に取り組んでおられる地方自治体と密接に意見交換などを行うとともに、例えば法制事務に関するシステムを可能な限りオープン化することなどについても検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
鈴木英敬#12
○鈴木(英)委員 実は、蓮井審議官は私の元上司で、経済産業省大臣官房総務課法令審査委員室で法令を詰める仕事を一緒にしておりましたので、その審議官から、今の法制事務のデジタル化、効率化というのを言っていただいたこと、大変感慨深い思いで今聞いておりましたが、是非地方に、システムのオープン化など、しっかりデジ庁もリーダーシップを取ってやっていってほしいと思います。
 それでは、次の質問に行きたいと思いますが、ここからはセキュリティーとかプライバシー保護への対応について伺いたいと思います。
 今回の法整備におきましては、暗号化等の安全性や信頼性を確実に確保する措置や、改変の有無を確認できる対応等により内閣総理大臣が作成したことを確実に示せる措置などを取ることとしています。
 そこで、私は現在、党で、牧島かれん座長の下、サイバーセキュリティーPTの事務局長を務めておりまして、特に関心を持ってお聞きするわけでありますが、まず、官報を掲載する内閣府のウェブサイトに対するサイバー攻撃からの防御策や、掲載内容に対する改変を防止するための対策について、NISC等も含めた関係省庁と連携して万全の対応を行っていくべきと考えますが、自見大臣に政府の対応をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
自見はなこ#13
○自見国務大臣 お答えいたします。
 官報は、国の法令や公示事項を掲載し、国民に周知させるための国の公報として重要な役割を果たすものであり、官報の発行に当たっては、委員御指摘の情報漏えいや改変を防止するための対策を十分に講じる必要があると認識しているところでございます。
 この点、現行の官報の編集及び現在国立印刷局が提供しているインターネット版官報の配信におきましては、政府のサイバーセキュリティ戦略本部が策定をいたしました政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準に基づき、適切なセキュリティー機能を実装したシステムの整備、管理体制の構築等により、あらゆる脅威への対策を講じているところであります。
 官報電子化後の官報の編集及び発行におきましても、引き続き、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準に基づきまして、関係機関と連携しながら必要なサイバーセキュリティー対策を講じてまいりたいと思ってございます。
 特にでありますが、官報の改変のリスクに対応する観点からは、現行のインターネット版官報の配信において、国の認定制度に基づく電子署名及びタイムスタンプを活用することとしており、万一改変された場合にも、改変を検知して、その旨を分かりやすく表示する機能を付与しているところでございます。
 官報電子化後の官報の発行においても同様の対策を講ずることとしておりまして、今後更に先端技術を活用することも含め、万全の対応を取ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
鈴木英敬#14
○鈴木(英)委員 自見大臣から大変心強いお言葉をいただきましたが、あらゆる脅威に対応していくんだということ、それから、電子署名とかタイムスタンプとかのことがありました。また、大事なことは、万全に、改変されないように措置を講ずるとともに、万々々が一改変された場合にどういう戦略的コミュニケーションを取るかということも、是非体制を整えていただきたいというふうに思います。
 それから、先ほど自見大臣から、先端技術を活用することも含めてとおっしゃっていただきました。次の質問に関連しますので、その質問をしたいと思います。
 まさに自見大臣もおっしゃっていただいたように、先端技術、この改変技術とそれを防止するための技術は日々猛烈なスピードで進歩をしております。これらの進歩する技術動向にアンテナを高くしつつ、その動向に合わせて対策を迅速に見直し、その時点時点で最適な技術を採用していくというプロセスが必要であるというふうに考えておりますが、改変防止技術の更新、見直しの考え方についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
原宏彰#15
○原政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、改変技術とその防止の技術は急速に進化をしておりまして、とどまることはないというふうなことで、非常に大変なことだというふうに認識をしております。
 このため、電子署名及びタイムスタンプといった改変防止の技術につきましては、柔軟かつ機動的に先端技術を活用できるようにするため、特定の技術を法律上規定することなく、内閣府令で都度都度定めるということにしてございます。
 こうした技術中立化した法制度の下で、具体的な技術について将来において適宜見直し、その時点において最適な技術を採用していく考えでございます。
この発言だけを見る →
鈴木英敬#16
○鈴木(英)委員 今、原官房長がおっしゃっていただいたとおり、技術が進歩していくので技術中立的な制度にしてある、柔軟に最先端技術を取り入れるような制度に現在のうちからしてあるということを確認できたということは大変意義があると思いまして、重要な答弁をいただいたと思います。
 それでは、続いては、センシティブ情報への対応についてお聞きしたいと思います。
 官報の掲載事項には、破産公告として、破産者の氏名や住所などのセンシティブ情報も含まれています。したがって、官報のウェブサイト掲載に当たっては、個人情報への配慮を行うことが必要不可欠です。
 そこで、破産者の氏名や住所などのセンシティブ情報を、破産法が想定している公告の範囲、つまり、破産者との間で債権債務関係を有する利害関係人への告知の範囲を超えて、ネット検索などで容易かつ簡便に不特定多数の者が取得できるような結果にならないよう留意する必要があると考えますが、その対策についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
原宏彰#17
○原政府参考人 お答えいたします。
 破産公告を始めとする官報掲載事項については、一般国民に周知させるために官報に掲載されるものでございますけれども、特に、氏名や住所等を含むプライバシー情報については、官報の電子化に伴い、インターネットの特性といたしまして、これらの情報の加工、流用や目的外利用の危険性が高まることに留意する必要があると考えてございます。
 このため、内閣府のウェブサイトで官報掲載事項を公開する上では、プライバシー情報を永続的に公開するのではなく、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間に限り公開をすること、告示、公告等の記事に含まれるプライバシー情報の拡散を抑止するため、これらの記事を画像化することで、テキスト抽出やテキスト検索を困難にすることといったプライバシー配慮のための措置を講ずるとともに、今後の技術の進展に応じた適切な対応を講ずることといたしてございます。
 プライバシーに配慮しつつ、官報が告示、公告の機能を適切に果たしていくことが重要でございます。関係省庁とも連携しながら、適切に取り組んでまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →
鈴木英敬#18
○鈴木(英)委員 今、画像、抽出とかテキストで、検索でできないようにするというふうにおっしゃっていました。現時点においてはそれで、そういう対応をしっかり研究して、今の技術動向でしっかりやっていただければと思いますが、その技術もどんどんどんどん、改変していく技術も進歩していきますので、その点の技術のところも、その前の御答弁いただいたことと併せてしっかり対応していっていただきたいと思います。
 次の質問です。
 破産者の住所につきましては、いわゆる破産者マップなどに利用されて、場合によっては金銭要求に至るケースなどもありました。このような、公告の趣旨、目的とは無関係に、営利目的や犯罪に利用、悪用されてしまう事態を踏まえた対応が必要と考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
松井信憲#19
○松井政府参考人 お答え申し上げます。
 一般論として、破産法に基づき公告された個人の情報に関して、その情報を取得した者がこれをどのように扱うべきかについては、個人情報の保護に関する法律の規律するところによるものと考えております。
 この点に関し、個人情報保護委員会が、破産者等の個人情報を個人情報保護法に反して違法に取り扱っている事業者について、同法が定める罰則に抵触していることを理由に、関係捜査機関への刑事告発を行ったなどの例があるものと承知をしております。
この発言だけを見る →
松元照仁#20
○松元政府参考人 お答えいたします。
 個人情報保護委員会におきましては、これまで多数の破産者等の個人情報を地図データとひもづける形で表示しておりますウェブサイトの運営者につきまして、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用しており、個人情報保護法第十九条に違反する事実があること等を理由といたしまして、同法に基づく勧告、命令、関係捜査機関への告発を行うなどの対応を行ってきているところでございます。
 当委員会といたしましては、今後とも、このような個人情報の不適正利用等の事案が発生した場合は、同法に基づき厳正に対応してまいります。
この発言だけを見る →
鈴木英敬#21
○鈴木(英)委員 ありがとうございます。
 厳正に対応していくという姿勢を表明していただいたことは大変重要であると思いますが、それをしっかり確実に、かつ迅速に運用していく、被害が広がらないように早期に検知をして早期に対処していくということが重要でありますので、その点も含めて厳正に対処をこれから是非やっていっていただきたいと思います。
 それでは、次の質問です。
 官報が創刊されました明治十六年と現在とでは、社会における情報伝達手段が大きく異なります。そのような中、今回の法整備は、官報の掲載内容を始めとした情報提供の在り方自体を見直すよい機会でもあると考えています。
 インターネット上に掲載された情報は、一度拡散されると半永久的にインターネット上に残される、いわゆるデジタルタトゥーとなります。
 そこで、破産者情報などプライバシーへの配慮が必要な情報に関しては、掲載内容を始めとしたそもそもの情報提供の在り方自体の見直しを行うことも考えられますが、今回の法整備を契機に、情報提供の在り方自体について、ニーズや時代的要請、技術動向を踏まえ、検証や見直しを行ってはどうかと考えますが、政府の見解を伺います。
この発言だけを見る →
原宏彰#22
○原政府参考人 お答えいたします。
 繰り返しになるかもしれませんけれども、官報に掲載されているプライバシー情報等を含む公告につきましては、例えば、不特定多数の者に公告の内容について知らせ、権利行使の機会を与える必要がある場合など、一般に周知させる必要があることから、個別の法令の規定に基づきまして官報に掲載をしているものでございます。
 電子化後におきましても、これら公告につきましては、引き続き一般に周知させるために官報に掲載する必要がある一方で、インターネットの特性として先ほど御説明いたしましたようなことがございますので、画像化するでありますとか、期限を絞るなどということをやっておるわけでございます。
 法施行以後の情報提供の在り方に関しましては、情報を必要とする国民のニーズやプライバシー情報の拡散を防止するための技術の進歩等を踏まえまして、適時、プライバシー配慮のための措置の実効性を確認し、必要な見直しを進めていくことが重要であるというふうに考えております。
 関係機関と連携の上、適切に取り組んでまいります。
この発言だけを見る →
鈴木英敬#23
○鈴木(英)委員 是非、時代の要請、技術動向に合わせて不断の見直しをお願いをしたいと思います。
 それでは、最後の質問に行く前に、一点だけ海外の動向をちょっと勉強しておきたいと思います。EUのことについてお聞きしたいと思います。
 EU、フランス、ドイツなどでは、我が国より先行して官報の電子化が進められていますが、EUは、十年前の二〇一三年から官報の電子版が正本として扱われております。EUにおける官報電子化による効果と、この十年間に生じた課題などについて認識を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →
原宏彰#24
○原政府参考人 お答えをいたします。
 EU官報につきましては、従前、紙の印刷物として発行する一方で、ウェブサイトにおいて法的効力を有しない電子版を公開していたところでございます。
 二〇一三年に、電子版のみが法的効力を有することとする旨の規則によってEU官報が電子化をされております。この電子化の目的については、電子版に法的効力を持たせることで、官報が無料で、辺境の地域も含め、全地域に同時にアクセス可能となること等が挙げられておりまして、電子化の効果として、アクセシビリティーが向上したものと考えられます。
 他方、この十年間に特段のデメリットが生じたとは認識はしておりませんけれども、二〇一三年の電子化以降、情報システムの障害により計三回、書面によって発行されているというふうに承知をしておりまして、このように、システム障害等によって電子的に発行することができない場合の対応がやはり制度上留意すべき点になるというふうに考えております。
この発言だけを見る →
鈴木英敬#25
○鈴木(英)委員 ありがとうございます。
 アクセシビリティーが向上したということと、今おっしゃっていただいた、システムが止まったときの対応で、一応今回の法律の中にはそういうときの対応も組み込まれていますけれども、是非、そういう課題を踏まえた日本の制度運用をやっていただきたいと思います。
 それでは、最後の質問に行きたいと思いますが、官報の発行を行う実施主体について、国立印刷局についてでありますけれども、現在、内閣府から国立印刷局への委託により官報の発行が行われています。
 このうち、幾つか例を申し上げますけれども、これまで国立印刷局が担ってきた業務はなかなか、誰でもできるようなものでもないものも含まれています。それぐらい難しい業務をやっていただいていると思っています。
 例えば、東日本大震災におきましては、内閣総理大臣からの緊急要請を応諾し、発災当日のうちに対策本部設置等に関する官報特別号外を緊急的に発行をしました。
 また、国連安保理におきましてアルカイダの国際テロリスト指定や資産凍結に関する決議が行われた際には、その翌日、実は令和三年の大みそかだったんですけれども、内閣府から緊急官報の発行要請があって、国立印刷局の職員が緊急参集をして、その日のうちに官報を掲載、発行し、我が国の資産凍結とかの対応を迅速かつ確実に国内外に示したと思います。
 もう一つ挙げますと、令和の元号の正式告示に当たっては、政府から事前に国立印刷局に対して関係する原稿が入稿され、掲示されるまで秘密の管理を徹底し、一切情報漏えいすることなく、定められた時間に掲示することができたという対応がなされました。
 そこで、ここまで申し上げたような事例を踏まえても、官報事務の受託者については、大規模災害対応や安全保障という点に鑑みても、緊急要請に応諾する義務、職員の守秘義務、公開前情報の取扱者を限定できる等を実行できる者であるべきと考えており、それを踏まえた委託を行うことが必要であると考えておりますが、自見大臣の見解を、政府の考え方をお伺いします。
この発言だけを見る →
自見はなこ#26
○自見国務大臣 お答えいたします。
 官報に関する事務は、法令の公布等の国家の根幹に関わる極めて重要な役割を果たすという官報の性質上、国の責任の下、継続的かつ正確、確実に執行されることが必要不可欠な行政活動であり、また、正確性及び確実性を担保するための高度な技術及び専門性を要するものであります。
 このため、官報の事務の委託を受ける者に必要な要件については、本法案の検討に先立つ内閣府の官報電子化検討会議におきましても、緊急事態の場合を含め、正確かつ確実に事務を行うことができること、秘密保全が徹底されることといった要件が示されており、これらのことから、具体的には国立印刷局が当該要件を満たすことが示されているところでございます。
 内閣府におきましても、こうした考え方を踏まえまして、今後も、公務員型の行政執行法人でございます国立印刷局に官報の編集等の事務を委託することを想定しており、引き続き、国立印刷局と連携して、官報を正確かつ確実に発行してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
鈴木英敬#27
○鈴木(英)委員 ありがとうございます。
 過去を遡れば、関東大震災のときも、印刷局が、非常にいろいろな告知を政府がするのは大変なときにも官報を発行したというような歴史もあります。
 そういう意味で、緊急時にしっかり対応できる、機能すること、私も災害の対応とかは知事のときにもやりましたけれども、緊急時に国民の皆様、県民の皆様に伝えていくこと、それを法執行していくということの重要性は非常に高いと思いますから、緊急時それから秘密保全、そういうことをしっかりできる国立印刷局などと連携して、しっかり対応していただきたいと思います。
 以上、今日はるる申し上げてまいりましたが、デジタル行財政改革を今回の法案を機にしっかり推進していくということ、それから、国、地方を合わせた法制事務のデジタル化も進めるということ、そして、特にセキュリティーを中心とした技術動向、日進月歩の技術動向に合わせてしっかり制度運用をしていただくこと、これらを求めまして、私の質問を終えたいと思います。
 以上です。ありがとうございました。
この発言だけを見る →
星野剛士#28
○星野委員長 次に、中谷一馬君。
この発言だけを見る →
中谷一馬#29
○中谷(一)委員 立憲民主党の中谷一馬でございます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。
 先ほど鈴木委員がるる質問されておりましたが、感性が近いのか、かなりかぶっておりまして、順番を少し変えながら伺ってまいりたいということを思っております。
 ちょっと先ほどの鈴木委員の更問いみたいになってしまって恐縮なんですけれども、私も破産者情報の官報の公表についての問題意識を持っております。私も、この質問をさせていただくに当たって初めて破産者マップというものを拝見をさせていただきまして、これはさすがにやばいな、非常に問題だなということを思いました。
 大臣、ちなみに、この破産者マップは御覧になられたことはありますか。
この発言だけを見る →
← 戻る